離婚法律相談データバンク 手段に関する離婚問題「手段」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 手段に関する離婚問題の判例

手段」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

手段」関する判例の原文を掲載:     暴力についての当裁判所の認定は・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:     暴力についての当裁判所の認定は・・・

原文 いはさておき基本的に原告の主張にかかるような事実があったと認められるにしても、客観的にみて直ちに婚姻破綻原因となるような性質の事実ではない。
    暴力についての当裁判所の認定は前記のとおりであるところ、これを前提としても、被告の行為は決して容認されるものではないし、肉体的な暴力は、そこに至る原因や経過、暴力の程度や回数に関わりなく、ただ1回の行為の存在により、これを振るわれた者の心に大きな傷を残すものであることを被告は十分認識しなければならないが、他方、本件において、証拠により証明されている暴力の程度、前後の経緯、また、被告がこれについて真摯に謝罪をしており、原告がその謝罪を受け容れていることなどの事情を総合考慮すると、原告と被告との間の一連の婚姻生活の歴史・経緯の中で、ことさらこの部分だけを独立して取り上げて婚姻破綻原因として認定することは相当でない。
 (3)他方、被告は、原告が平成13年2月14日にAを連れて松山に帰り、以後、原告がその理由も明らかにしないまま一方的に離婚を主張するに至ったことこそが婚姻破綻の原因であると主張しているが、こられの原告の行為は、客観的には、破綻の原因ではなく破綻の結果である。また、原告がAを連れて家を出るというような事態に至るまでの間、被告が原告との婚姻関係について何ら危機意識を有していなかったということ自体、客観的には婚姻関係破綻のひとつの要素に他ならない(それについて被告に有責性があるか否かはまた別の問題である。)。
 3 慰謝料請求について
 (1)原告の慰謝料請求について
    前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との婚姻が破綻したこと自体については、被告に顕著な有責性を認めることはできない。しかし、前記のとおり、肉体的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、被告の暴力を全く不問に付することは相当でないから、この点について、原告が現に慰謝料の支払を求めている以上、被告はその責任を免れることはできない。
    当裁判所は、この点について被告が支払うべき慰謝料の相当額は20万円であると認める。
 (2)被告の慰謝料請求について
    被告が、原告の突然の別   さらに詳しくみる:居という行動に驚愕し、その後、松山まで4・・・

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