離婚法律相談データバンク 以上経過に関する離婚問題「以上経過」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 以上経過に関する離婚問題の判例

以上経過」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

以上経過」関する判例の原文を掲載:情がもともと希薄であったことが判明したこ・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:情がもともと希薄であったことが判明したこ・・・

原文 欲求が極めて強く,原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったことが判明したことから,原告は,被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられないとし,また,別居後に原告がインフルエンザに罹った際に,原告が戻ってくるように頼んだにも拘わらず被告が戻らなかったことが,離婚を決意した最大の原因である等と主張する。
   しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告との関係がぎくしゃくし出したのは,被告が妊娠した後ころからであって,その原因も,前記認定事実及び関係各証拠に照らすと,被告が原告に対しその収入からかけ離れた過大な金銭的な要求をしたり,原告が主張するように高収入の男性と婚姻した女性を羨んだりしたことにあるとは認められず,被告の妊娠に伴う原,被告の生活の変化や,妊娠に伴い通常生じる被告の心身の変化などから,従前からあったと思われる一般の夫婦の間において当然存在することが予想される相互の性格,生活感及び意見等の相違,並びに,これに基づく,それぞれの他方に対する要求及びそれへの対応等を原因とした些細な口論が増えたことによるものと認められるのであって,この原因が,夫婦関係上特に重大視すべき特定の深刻な出来事等をきっかけとしたものであったり,被告の金銭感覚が特異なことにあったり,又は,被告に当初から原告に対する愛情がなかったことにあるとは到底認められず,また,被告の一方的な責めに起因するものとは認められない。
   また,被告が原告の求めにより原告と別居してAと共に一時京都の実家で生活するようになって1か月以上経過した平成15年になってから,原告が被告に東京の住居に戻るように電話をかけたにも拘わらず,被告が戻らなかったことがあったことが認められるが,被告が原告と同居していた住居に戻らなかったことには,前記認定のとおりの事情ないし理由が認められるのであって,被告に一方的に責めがあるということができないことはもとより,このことをもって,被告に,婚姻当初から原告に対する愛情がなかったとまで認めることはできず,また,被告が戻らなかったとしても,その時点において,被告の原告に対する愛情が喪失してしまっていたとまで認めることもできない。なお,原告は,その電話の際に,被告に対し,インフルエンザに罹っているので戻ってくるように頼んだと主張し,その旨供述するが,原告の供述は一貫しておらず俄には信用できず,これを認めることはできないし,仮にそのような事情があったとしても,前記の事情や,被告が京都の実家で生活するに至った経緯やそれまでの原,被告間の関係に照らすと,直ちに,離婚原因となるものではない。
   そして,原告と被告との関係が悪化し本件に至ったのは,前記認定事実に照らすと,特にその一方の責めに帰すべきとまではいえないところの夫婦間には通常あるであろうと予想される些細な出来事に起因する口論等が繰り返されるようになっていたところ,原告が,被告との夫婦関係を継続する意欲を失ってもやむを得ないと言うべき特段の事情がないにも拘わらず,被告との夫婦関係を継続しようとの意欲や,その関係を改善し夫婦関係を継続していこうという努力を一方的に放棄したことによることが認められる。また,前記認定のとおり,現在,被告が,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び   さらに詳しくみる:原告と同居できるようにしたいとの意思を有・・・

以上経過」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例