離婚法律相談データバンク 「千葉」に関する離婚問題事例、「千葉」の離婚事例・判例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」

千葉」に関する離婚事例・判例

千葉」に関する事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」

「千葉」に関する事例:「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。
夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、
食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。
2 妻の妊娠
妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。
その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。
平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、
妻はどんどん夫への不満を高めていきました。
3 別居
妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。
夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、
その申し出を断りました。
4 調停
夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。
妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。
平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。
5 夫が妻に対して裁判を起こす
判例要約 1 夫の主張は認めない
夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。
しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、
夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。

2 夫の請求は認めない
夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。
また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
   原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻届を了した夫婦で,両者の間には,長女A(平成**年*月*日生)がある(甲1号証)。
   原告は,(1)離婚原因として,①原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったこと(被告は,原告の人間性よりその財産や経歴に愛情を感じたのではないか。)が判明してきていることから被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられない,このような状況は,婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張して離婚を求めると共に(民法770条1項5号),(2)その長女Aの親権者はAと同居する被告に指定するのが相当であるとして,親権者を被告と定めることを求めた。被告は,原告に直して欲しいところはあるとはいえ,子供の将来のことなども考えて,原告との婚姻関係を継続するつもりであると主張する。
第3 判断
 1 証拠(甲第1ないし第5号証,乙第1ないし第4号証,第8,第9号証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成11年8月ころ,被告が原告の勤務先である株式会社Bに転職してきたことから知り合った。
    原告と被告は,同年9月ころから,交際するようになった。
    原告は,交際を始めてまもなく,被告に対し,原告には2度の離婚歴があり,前々婚の際に生まれた子供の養育費を支払っていることを告げた。
    原告と被告は,平成11年10月ころから,東京都練馬区〈省略〉の当時の原告の自宅で同棲するようになった。なお,原告と被告は,別居に至るまでの間,上記住所地で生活していた。
 (2)原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻した。
    原告は,婚姻後,当初は,被告に対し,1か月2万円を渡していた。被告もまたその収入の中から生活費を支出していた。
    被告が同じ勤務先に勤務することを原告が好まなかったことなどから,被告は,平成12年1月10日,株式会社Bを退職し,同年1月11日から派遣社員として東京都渋谷区**所在の外資系の会社で働くようになった。
    原告と被告は,同年4月,結婚式と新婚旅行のためにオーストラリアに行った。
 (3)原告は,平成12年7月,C株式会社に転職した。
 (4)原告は,平成12年8月3日,被告が妊娠していることを知った。
    被告は,同年8月,上記の派遣先の会社を退職して専業主婦になった。
    被告が退職してからは,原告は,被告に対し,食費及び雑費として1か月15万円程度を渡すようになった。
    被告の妊娠した後ころから,原告と被告の関係は次第にぎくしゃくするようになり,同年8月又は9月ころ,口論の末,原告が被告を平手で叩いたこともあった。
 (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。
    原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。
    原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。
    原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。
    同年5月,原   さらに詳しくみる:が被告を平手で叩いたこともあった。  (・・・
関連キーワード 離婚,金銭的問題,給料,結婚生活,養育費
原告側の請求内容 ①夫の妻に対する離婚
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第95号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。
二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。
2 結婚生活
妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、
妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。
その後、夫による暴力が目立つようになりました。
3 離婚調停
妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。
しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。
4 不動産の購入
妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。
5 さらなる夫の暴行
家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、
尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。
夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。
6 子供の不登校
平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。
妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。
妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。
7 ダウン症の三男
平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。
夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。
その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。
判例要約 1 親権は妻にある
夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、
三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。

2 夫は妻に対して養育費を支払う
夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、
長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。

3 夫は妻に対して財産を分与する
預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。
不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。

4 夫は妻に対して慰謝料を支払う
夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、
その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。
これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。

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