離婚法律相談データバンク 都練馬区に関する離婚問題「都練馬区」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 都練馬区に関する離婚問題の判例

都練馬区」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

都練馬区」関する判例の原文を掲載:えて,Aが喘息性気管支炎を悪化させて同年・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:えて,Aが喘息性気管支炎を悪化させて同年・・・

原文 けたが,被告は,原告が普段から具合が悪いと言うなどしていたことや,体調とは関係のない話をするなど特に具合が悪いとは思えなかったことから,原告の言葉を信用せず,加えて,Aが喘息性気管支炎を悪化させて同年1月29日から同年2月4日まで入院するなどしていたために京都市を離れがたい事情があったこと等から,「3月まで帰らない約束だから。」と断った。
 (8)被告は,平成15年3月18日,前記の原告と同居していた住居に戻った。
    被告が戻っても,原告と被告との間はぎくしゃくしていたところ,同月21日,原告は,被告が原告の朝食のために用意しておいた惣菜パンが気に入らずに怒りだし,突然,その惣菜パンで被告の頭を叩いた上,出て行っても構わないなどと言った。
    被告は,原告の態度をおそれ,やむなく,同月24日,再び,Aを連れて京都の実家に戻った。以後,被告は,京都市の実家に両親及びAと共に生活している。
 (9)原告は,その勤務地が異動したことから,平成15年5月,勤務地近くのマンションを借り,更に,同年9月,現住所地に転居して1人で生活している。
 (10)原告は,平成15年9月11日,京都家庭裁判所に,被告との離婚を求めて夫婦関係調整調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第1914号)。
    平成15年10月分以降の婚姻費用を原告は被告に一切支払ってていなかったところ,被告は,同年11月12日,京都家庭裁判所に,原告を相手方とし,平成15年10月から毎月11万円の婚姻費用を支払うことを求めて調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第2379号婚姻費用分担申立事件)。
    平成16年1月14日,上記夫婦関係調整調停事件は不調に終わった。
    同年6月29日,京都家庭裁判所は,原告に対し,平成16年6月から離婚または別居状態の解消に至るまで毎月末日限り8万円の婚姻費用を支払うことを命ずる審判をした。
 (11)原告は,現在,被告に対し,毎月8万円を支払っている。
    被告は,現在,両親の実家である住所地で両親及びAと生活している。
    原告は,現在,被告と婚姻関係を解消し離婚をしたいとの意向を持っている。他方,被告は,現在,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び,原告と同居できるようにしたいとの意向を持っている。
    さらに詳しくみる:2 原告は,前記のとおり,離婚原因として・・・