離婚法律相談データバンク 上記住所地に関する離婚問題「上記住所地」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 上記住所地に関する離婚問題の判例

上記住所地」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

上記住所地」関する判例の原文を掲載:きない状況にまで至っているとは認められず・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:きない状況にまで至っているとは認められず・・・

原文 おり,現在,被告が,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び原告と同居できるようにしたいとの意思を有していることや,前記認定の事情等を総合して考慮すると,原告が現在被告と離婚したいとの意向を有していることを考えても,原告と被告とが従前の原,被告間の関係を改めて円満な家庭生活を営むことは期待できない状況にまで至っているとは認められず,相互の努力によっては,その改善が期待できるものというべきである。これらの事実に鑑みると,原,被告の婚姻関係は完全に破綻しているものとまでは認められず,民法770条1項5号の定める離婚原因は認められない。
   したがって,原告の本訴請求は理由がない。
 3 よって主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第15部
        裁判官  石 原 直 弥

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