「右手」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「右手」関する判例の原文を掲載:いことはあるが,家をきれいにしなかったり・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:いことはあるが,家をきれいにしなかったり・・・
| 原文 | 。 イ 原告の主張する暴行については,その理由は「食事の支度が遅い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。 ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを得ない。 (2)親権の指定と養育費の請求について ア 原告は,被告に対し,子供のことについて全く報告をせず,万引きの際に同行して謝罪することを求められたほかは,不登校の時も一切報告がなかった。 イ 親権については,原告でもよいが,原告は子供に対し折檻をし,家事等について手伝いの範囲を超えて子供にさせる,定時に食事の提供をしない,居宅の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。 ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,このため子供の養育にも危惧があるから,被告が給与収入のある間は,一定額の養育費の支払を考慮することもある。 (3)財産分与について 本件不動産についての原告が現に有する持分4分の1については認めるが,原告の生活態度等から普通の家庭生活をしてきていないから,その余の財産分与には応じない。 被告の給与等は郵便局の振込みになっていて,その通帳は原告が,カードは被告が管理していた。婚姻当時,原告は所持金が全くないということで,結婚式に要した費用は被告が全て支払った。婚姻後,原告が再就職するまでの間,原告は専業主婦であり,労働収入は全くなく,婚姻後に作成された被告名義の口座はなく,全て原告および子供の名義で貯金がされていた。このように平成15年2月までは,被告の給与等は一定額を除き,原告が全て管理していた。 このような状況の下,本件不動産のローンは,原告と被告が共に返済する状態にあったのではない。 (4)慰謝料請求 婚姻関係の破綻については,もっぱらその原因は原告が作ってきたものであり,慰謝料を支払う理由はない。 原告に対する被告の暴力は,原告が子供達に対し異常な叱り方をするなどし,被告が原告の異常性を注意すると,原告が被告を口汚くののしったりつかみかかってきたため,いわばけんか状態になっていた際のできごとであり,一方的なものとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1から甲10まで,甲24の2,甲25から甲27まで,甲49,乙1,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告及び子供達の生活状況については,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は,昭和62年4月24日に婚姻した夫婦である。 (2)原告と被告との間には,長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)がいる。 (3)原告と被告は,共にD区の職員である。 (4)原告と被告は,交際を始めたころは,被告が前妻と婚姻中であり,原告が退職したのち婚姻した。 (5)原告と被告は,婚姻当初は円満な家庭生活を営んでいたが,被告が原告に何の説明もなく,前妻との間の子供と会うこと等でもめたり,長男の妊娠に伴うつわりなどで家事ができなくなるなどしたころから,口論になったり,会話をしなくなっていった。 (6)原告は,長男が生まれたころから,朝起きなかったりすることが多くなり,原告と被告ら家族が千葉県沼南町に引越し,被告の出勤時間が早まってからは,なおさら朝食の支度などを行わなくなった。さらに,二男出産後も,早々に妊娠しながら中絶するなどして,原告が家事を行えなくなったことなどから,原告と被告が口論になり,その末,被告による暴行が目立つようになっていった。 (7)原告は,夫婦関係に不安を感じ,平成5年の秋には,再就職をしようと考え,D区役所の現業職員の募集に応募し,平成6年4月,D区の職員として再就職した。 (8)原告は,平成6年3月末ころ,再就職と二男の保育園入園が重なり,忙しかったことから玄関にカギをかけたまま入浴し,そのまま寝てしまったために,被告が帰宅しても気がつかず,怒った被告から暴行を受けた。 (9)原告は,こうした暴行があったため,平成6年4月ころ,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,同年8月ころにはAとBを連れて家出をしたが,調停はまとまらずにこれを取り下げ,被告の態度も軟 さらに詳しくみる:化したため再び同居することとした。 (・・・ |
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