離婚法律相談データバンク 相当が問題に関する離婚問題「相当が問題」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 相当が問題に関する離婚問題の判例

相当が問題」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

相当が問題」関する判例の原文を掲載:との趣旨で言った旨述べている。  (6)・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:との趣旨で言った旨述べている。  (6)・・・

原文    これについても,被告は,原告が悪いので親に教育して欲しい,「しっかりしなさい。」と叱って欲しいとの趣旨で言った旨述べている。
 (6)翌5月5日,被告が出勤した後,原告は,今後も続くであろう被告の暴力や罵倒を考えて離婚を決意し,「実家に戻るので話し合いは実家に来て下さい。」とのメモを残し,長男を連れて実家に帰った。その日の夕方,被告は原告の両親に対し,「これから子供を取りに行く。」との内容の電話を掛けて来たため,原告は,長男を連れて実家から離れたところ,被告は,酔って実家にやって来て,怒鳴ったり,門扉を壊したりしたため,警察官が通報で駆けつけるということになった。
    同日以降,原告と被告とは別居している。
 (7)原告は,平成15年6月25日,メンタルクリニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記クリニックの受診ですっきりしたので,薬も服用していないと述べている。
 (8)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告との円満調整を求めたが,原告の離婚の意思は固く,調停は平成15年10月8日不成立となった。
 (9)原告は,長男と一緒に両親の援助を受けながら居住し,平成15年10月からはパートとして働き,1か月5万円から6万円の収入を得ている。
    被告は,本件マンションに居住し,タクシー会社の総務課長で運行管理者として働き,月収は約30万円である。
 2 離婚請求,親権者の指定及び養育費について
 (1)上記1認定事実によれば,原告は,別居の時点から離婚の意思が極めて堅固で,被告との婚姻関係を修復し,継続する意思は全くないこと,その原因については,仮に喧嘩の際の言葉のやりとりがあるとしても,被告の酔余の言動,特に原告の人格を無視したとも言える被告の暴言に起因することが大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告の供述内容については,原告がヒステリックになり,喚き散らして   さらに詳しくみる:いるような状態と同じであり,また,原告は・・・

相当が問題」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例