「主婦業」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「主婦業」関する判例の原文を掲載:どとの考えから,平成10年5月から長男を・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:どとの考えから,平成10年5月から長男を・・・
| 原文 | 9年2月に東京都目黒区所在のタクシー会社に乗務員として就職し,平成14年4月からは内勤となって現在に至っている。 (2)原告と被告とは,同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い,平成10年1月婚姻届出を行い,横浜市青葉区内にアパートを借りて同居生活を始めた。原告は,結婚後は専業主婦になることを被告が望んだため,結婚直前に退職して主婦となったが,家庭の中で1日の時間をつぶすのはもったいないなどとの考えから,平成10年5月から長男を妊娠するまでの間,近くのファーストフードの店でアルバイトを行っていた。 被告は,原告が上記アルバイトで遅くなった時,アルバイトをすることによって主婦業をおろそかにしていると原告を叱ったり,原告から布団干しを頼まれると,「男が布団を干しているところをよその人に見られたら,お前が恥ずかしい思いをするんだぞ。この馬鹿野郎。」と怒鳴り,また,原告が街頭で受け取ったテレクラのポケットティッシュを見付けると,「テレクラに電話する気があるから持っているのか。」などと述べることがあった。 被告は,結婚当初は,原告を愛するが故と,自慢できるような妻になってもらいたいという思いから,多少の小言は言いましたと述べている。 (3)平成11年6月ころ,被告は,自分が自宅に呼んで泊まらせた友人と原告との関係を邪推し始め,同年8月のお盆休みの休暇の時,このことで原告と被告とが喧嘩となった際,被告は,洗濯物を干すためにベランダにいた原告を,窓を閉め,鍵を掛けてベランダに閉め出し,その後,窓を開けて家に入れた原告の顔を平手で打ち,「離婚する。出ていけ。」と怒鳴った。 原告は,それまでの被告の言動から離婚したいと思い,区役所の出張所から持ち帰っていた離婚届を差し出したところ,被告が署名押印したので,その日の午後,荷物を持って家を出て,ウイークリーマンションに泊まった。そして,被告が酔っていないときにもう一度離婚の話し合いをしようと考え,ウイークリーマンションの予約が切れる日に喫茶店で被告と会ったところ,被告が原告に謝ったので心が動き,原告の実家に二人で行き,原告の両親に離婚届を預け,被告が同両親に謝ったため,やり直すことにした。 この出来事に関し,被告は,原告をベランダから家の中に入れなかったのは,原告の頭を冷や さらに詳しくみる:させようとしたものであり,また,平手打ち・・・ |
|---|
