「悪意で遺棄」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「悪意で遺棄」関する判例の原文を掲載:れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に・・・
| 原文 | て判断する。 まず,子の親権者については,諸般の事情にかんがみ,原告と定めるのが相当である。 また,養育費の支払については,期間は原告主張のとおりとし,金額についても,原被告の現在の生活状況と収入にかんがみ,原告主張の金額をもって相当と認める。 財産分与については,前記のとおり,原被告が同居中にした預金のうち95万円が被告の下に残っていることその他本件に顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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