離婚法律相談データバンク 被告に責任に関する離婚問題「被告に責任」の離婚事例:「夫の愚痴による結婚生活の破綻」 被告に責任に関する離婚問題の判例

被告に責任」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻

被告に責任」関する判例の原文を掲載:う将来への不安が相まって,原告は,被告と・・・

「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:う将来への不安が相まって,原告は,被告と・・・

原文 感じるとともに,被告と離れて生活していることもあって,そうした被告の態度について決定的な違和感を抱くようになった。
    このことに,同月17日に被告が京都大学から不採用の通知を受けたことに伴う将来への不安が相まって,原告は,被告との離婚を決意し,同月20日ころには,被告方へ自分の荷物を取りに行った。原告は,実家への帰宅後,被告に対し電話で離婚したい旨を告げた。
    また,同年6月3日には原告の両親が被告の両親を訪問し,原告の離婚の意思が固いことを伝え,原告の署名押印のある離婚届を交付した(乙二の1ないし3)。
    同月24日には原被告が原告の父親とともに再びセンチュリーホテルで会合を持ったが,双方の意向は折り合わず,また,被告は,原告の父親がこの問題に介入していることに強い不信感を抱くようになった。
  10 その後,被告は,原告に対し,数回にわたり,Aの衣類,ミルク等に手紙を添えて送ったが,原告ないしその父親,あるいは代理人から返送され,あるいは受取りを拒否され,被告がこれに対して,平成16年2月以降,原告の父親の責任を追及する手紙を送ったことなどから,双方の関係は一層悪化していった。
    被告は,現在就職しているが,これについて原告には具体的に告げておらず,従前使用していた保険の資格喪失についても同様であった(乙二四)。
  11 なお,原告は,この間,平成15年7月に離婚調停を申し立てたが,同年10月には不調となった。
  12 現在,被告の収入は手取りで月額約30万円である。
    また,被告は,原被告が同居中にした貯金のうち95万円を前記別居の時点で保有していた。
    なお,別居後の婚姻費用については,原告が受け取りを拒否したこともあり,被告はこれを負担していない。
  13 現在,被告は原告とやり直したいし,原告も当然そうすべきであると考えているが,原告は被告に対しては拒絶的な感情が非常に強くなっていて婚姻関係の継続は不可能と考えており,離婚の意思が固い。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも平成15年6月末ころまでには破綻していたものと認められる。被告本   さらに詳しくみる:人尋問の結果によれば,被告には原告との婚・・・

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