「入所」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「入所」関する判例の原文を掲載:顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分・・・
| 原文 | 顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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| 原文 | 顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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