「宝飾品」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「宝飾品」関する判例の原文を掲載:及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに・・・
| 原文 | 中の原告の腹部を蹴りつけたと主張し,証拠(甲10の1及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,被告は,これを否定しているし,原告主張のような態様の暴行がなされたことについての客観的裏付けはない。かえって上記の日により近接した時点で作成された診断書(甲1の2)には負傷の原因として「転倒(第三者におされた)」との記載があり,また,別の診断書(甲1の3)には「左手をついて受傷」との記載があるところ,これらは,原告の申告に基づいて原告の負傷の原因を記載したものと認めるのが相当である。仮に原告主張のような態様の暴行がなされたとすれば,その要旨がこれらの診断書に記載されてしかるべきであるのに,そのような記載がないということは,少なくとも上記診断書作成当時,原告が本件訴訟で主張しているような暴行の態様を医師に申告したことはなかったと推認することができる。以上を総合すると,上記の原告の主張は認めるに足りない。 (3)また,逆に被告は,原告と携帯電話の取り合いをしているうちに二人で折り重なるように床に倒れたにすぎないと主張し,証拠(乙3,被告本人)の中にはこれに沿う部分も存在するが,この主張も上記事件の日に相対的に近い時点で原告から聴取した内容を医師が書き留めたと認められる上記各診断書(甲1の2及び3)の記載内容に照らし,にわかに採用できない。 (4)上記認定事実のうち,被告が原告の頬を少なくとも3回平手打ちした点及び携帯電話の取り合いの中で被告が原告を押した点は,いずれも暴行として不法行為を構成する。したがって,被告は,原告に対し,これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (5)一方,被告が原告の腹部を蹴ったため,原告が流産したとの原告の主張については,このような暴行がなされたと認めるに足りないことは上記のとおりであり,また,書面尋問に対するN医師の回答によれば,流産の原因は特定できないとしつつも,「体外からの外力があったことについては,とくに外力が原因となったことを特定する事実はない。」とのことであり,その他本件全証拠によるも流産が被告の暴行によって生じたとは認めるに足りない。 4 争点(4)(損害)について (1)証拠(甲1の1ないし5,甲13)によれば,原告は,被告の暴行によって負った左手関節TFCC損傷の治療のために,平成17年8月26日から平成18年5月18日までの間に,合計14日,名倉整形外科に通院していることが認められる。この点についての慰謝料は,45万円が相当である。 (2)一方,原告は,後遺症の慰謝料及び逸失利益を主張し,証拠(甲13,甲15,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,後遺症診断書(甲13)には,本人の主訴以外の他覚的所見に関する記載はなく,また,平成18年11月21日付けのO医師の診断書(甲15)にはMRI検査の所見についての記載があるが,原告本人尋問の結果によれば,これは,平成17年に実施したものを指すことが認められ,後遺症診断上なされたものではない。さらに,上記診断書には「徒手検査にて左右差あり」との記載もあるが,これも実施時期は不明であり,後遺症診断書(甲13)には記載がないことからみて,この記載から直ちに後遺症の存在を認めることはできない。以上の事情を総合すると,上記の原告の主張に沿う各証拠を採用することはできず,その他,本件全証拠によるも原告主張の後遺症の存在を認めるに足りない。 (3)原告主張の治療費,通院交通費のうち,整形外科分の治療費6万4436円及び通院費400円については弁論の全趣旨によりこれを認めることができるが,産婦人科分については,前記第3,3(4)のとおり,被告の暴行と原告の流産との間の因果関係を認めるに足りないから理由がなく,また,心療内科分についても,証拠(甲 さらに詳しくみる:3)によるも被告の暴行との因果関係につい・・・ |
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