「中絶手術」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「中絶手術」関する判例の原文を掲載:うな暴行がなされたと認めるに足りないこと・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:うな暴行がなされたと認めるに足りないこと・・・
| 原文 | 告が流産したとの原告の主張については,このような暴行がなされたと認めるに足りないことは上記のとおりであり,また,書面尋問に対するN医師の回答によれば,流産の原因は特定できないとしつつも,「体外からの外力があったことについては,とくに外力が原因となったことを特定する事実はない。」とのことであり,その他本件全証拠によるも流産が被告の暴行によって生じたとは認めるに足りない。 4 争点(4)(損害)について (1)証拠(甲1の1ないし5,甲13)によれば,原告は,被告の暴行によって負った左手関節TFCC損傷の治療のために,平成17年8月26日から平成18年5月18日までの間に,合計14日,名倉整形外科に通院していることが認められる。この点についての慰謝料は,45万円が相当である。 (2)一方,原告は,後遺症の慰謝料及び逸失利益を主張し,証拠(甲13,甲15,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,後遺症診断書(甲13)には,本人の主訴以外の他覚的所見に関する記載はなく,また,平成18年11月21日付けのO医師の診断書(甲15)にはMRI検査の所見についての記載があるが,原告本人尋問の結果によれば,これは,平成17年に実施したものを指すこ さらに詳しくみる:とが認められ,後遺症診断上なされたもので・・・ |
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