「旦那からの威圧」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻
「旦那からの威圧」関する判例の原文を掲載:告を相手方として,平成14年10月に東京・・・
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告を相手方として,平成14年10月に東京・・・
| 原文 | 成14年12月からは派遣会社に登録し稼働している。 被告は,世田谷消防署に勤務している。 (4)原告は,E(以下「E」という。)と交際し,男女関係を持ったことがある。 (5)原告は,被告を相手方として,平成14年10月に東京家庭裁判所八王子支部に夫婦関係調整事件の申立てをしたが,同年11月29日,不成立により終了した(甲7)。 (6)被告は,原告及びEを共同被告として,平成14年12月18日,当庁八王子支部に,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起した(当庁平成15年(ワ)第2207号)。 (7)原告は,平成15年3月19日,当庁に本件訴えを提起した。 2 争点 (1)婚姻破綻の原因及び慰謝料請求の当否 (2)親権者の指定 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第3号証,第4号証,第6号証,第25号証,第36号証ないし第38号証,乙第1号証,第2号証の1,2,第3号証,第4号証ないし第9号証)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1)原告は,外向的で開放的な性格であり,炊事,洗濯,掃除等の家事は,余り熱心にやらず,サークル活動などのためによく外出していた。被告は,このような原告の態度に不満を抱いていた。 (2)被告は,短気で怒りやすい性格であり,原告に対し威圧的な態度で接し,気に入らないことがあると,暴言を吐いたりしていたが,平成3年ころからは,暴力を振るうようになった。被告は,原告のことを「てめぇー」とか「ぶた」とか呼んでいた。 (3)原告と被告は,平成3年ころから,別室で寝るようになった。 (4)被告は,平成9年9月,原告の夕食の準備が遅れたことに立腹し,原告を殴ろうとして,部屋の壁に手拳を当て,穴を開けたことがある(里3)。 (5)原告と被告は,少なくとも平成10年以降,性交渉を持っていない(甲37)。 (6)原告は,平成10年4月に子供2人を連れてタイ旅行に行った。その際,下着姿でタイの現地男性と写真を撮影した(乙3)。 (7)被告は,平成10年4月27日,原告が被告の飲んだビールの缶の処理について注意をしたところ,これに憤慨し,原告を殴りつけるなどの暴力を振るった。その結果,原告のかけていた眼鏡の縁がその顔面に当たり,左目の周囲に薄紫色のあざができた(甲4)。 (8)原告は,平成11年秋ころ,新居(二世帯住宅)の建築を請け負った建築会社の担当者と相談し,原告の部屋にだけ鍵を取り付けることにした。 (9)原告は,平成13年1月ころ,インターネットの「△△△△」というサイトを通じてE(現在39歳,既婚者)と知り合い,メールで家庭の悩みなどについてやりとりをしている間に,お互いに好感を抱くようになった。原告は,同年3月ころ,Eと直接会った。 (10)原告及び被告は,平成13年4月,東京都小平市(以下略)所在の新居(乙9)に引っ越し,被告の両親と一緒に住むようになった。原告は,外出時や就寝時には,自分の部屋に必ず鍵をかけて被告が入室できないようにしていた。 このころには,原告と被告との間で夫婦らしい会話はほとんどなくなっていた。 (11)原告は,平成13年3月ころから,Eと飲食を一緒にするなどの交際をするようになり,同年12月27日には,2人でホテルに宿泊した(甲36,乙1)。 (12)原告は,平成13年夏ころから平成14年2月ころにかけて3,4回程度,被告の留守中に,Eを自宅に招き入れたことがある(甲38)。 (13)原告は,平成14年5月7日及び同年6月6日,Eと一緒にいわゆるラブホテルに入った(乙第2号証の1,2)。 (14)原告は,平成14年9月3日に2人の子供を連れて家を出て,現在に至るまで被告と別居している。 (15)原告は,平成15年1月11日,ストレスが原因で,過敏性腸炎と診断され,通院をしている(甲6)。 (16)原告も,被告も,離婚の意思は固い。 以上の認定事実を踏まえて,以下,検討する。 現時点において,原告と被告との間の夫婦関係は,既に破綻していると認められ,その回復は極めて困難であるといわざるを得ない。 そして,かかる破綻の原因については,確かに,原告のEとの不貞行為が,本件当事者間の婚姻関係の破綻を決定付けたことは否定できず,この点については,原告の責任は免れない。しかし,原告の不貞行為よりも前から,原告と被告との夫婦関係は,悪化してきており,平成13年ころには,夫婦らしい会話や性的関係もなくなっており,婚姻破綻に近い状況に至っていたことが認められる。 前記認定事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎 さらに詳しくみる:通が困難となった上,最終的に原告が不貞行・・・ |
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