「環境を変更」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻
「環境を変更」関する判例の原文を掲載:告を相手方として,平成14年10月に東京・・・
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告を相手方として,平成14年10月に東京・・・
| 原文 | )原告は,E(以下「E」という。)と交際し,男女関係を持ったことがある。 (5)原告は,被告を相手方として,平成14年10月に東京家庭裁判所八王子支部に夫婦関係調整事件の申立てをしたが,同年11月29日,不成立により終了した(甲7)。 (6)被告は,原告及びEを共同被告として,平成14年12月18日,当庁八王子支部に,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起した(当庁平成15年(ワ)第2207号)。 (7)原告は,平成15年3月19日,当庁に本件訴えを提起した。 2 争点 (1)婚姻破綻の原因及び慰謝料請求の当否 (2)親権者の指定 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第3号証,第4号証,第6号証,第25号証,第36号証ないし第38号証,乙第1号証,第2号証の1,2,第3号証,第4号証ないし第9号証)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1)原告は,外向的で開放的な性格であり,炊事,洗濯,掃除等の家事は,余り熱心にやらず,サークル活動などのためによく外出していた。被告は,このような原告の態度に不満を抱いていた。 (2)被告は,短気で怒りやすい性格であり,原告に対し威圧的な態度で接し,気に入らないことがあると,暴言を吐いたりしていたが,平成3年ころからは,暴力を振るうようになった。被告は,原告のことを「てめぇー」とか「ぶた」とか呼んでいた。 (3)原告と被告は, さらに詳しくみる:平成3年ころから,別室で寝るようになった・・・ |
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