離婚法律相談データバンク サイトに関する離婚問題「サイト」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 サイトに関する離婚問題の判例

サイト」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

サイト」関する判例の原文を掲載:5)原告は,平成15年1月11日,ストレ・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:5)原告は,平成15年1月11日,ストレ・・・

原文 は,平成14年5月7日及び同年6月6日,Eと一緒にいわゆるラブホテルに入った(乙第2号証の1,2)。
 (14)原告は,平成14年9月3日に2人の子供を連れて家を出て,現在に至るまで被告と別居している。
 (15)原告は,平成15年1月11日,ストレスが原因で,過敏性腸炎と診断され,通院をしている(甲6)。
 (16)原告も,被告も,離婚の意思は固い。
   以上の認定事実を踏まえて,以下,検討する。
   現時点において,原告と被告との間の夫婦関係は,既に破綻していると認められ,その回復は極めて困難であるといわざるを得ない。
   そして,かかる破綻の原因については,確かに,原告のEとの不貞行為が,本件当事者間の婚姻関係の破綻を決定付けたことは否定できず,この点については,原告の責任は免れない。しかし,原告の不貞行為よりも前から,原告と被告との夫婦関係は,悪化してきており,平成13年ころには,夫婦らしい会話や性的関係もなくなっており,婚姻破綻に近い状況に至っていたことが認められる。
   前記認定事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に専らその責任があるとは認め難い。
   以上によれば,原告及び被告の離婚請求は,認容すべきであるが,慰謝料請求は棄却すべきである。
   もっとも,原告及びEの不貞行為が被告に対する共同不法行為となることは明らかであり,原告の損害賠償責任は免れないが,この点については,被告が,原告及びEを共同被告として,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起している(当庁平成15年(ワ)第2207号)ところであるから,同事件において判断すべき事項であるというべきである。
 2 親権者指定について,以下,判断を加える。
   証拠(甲13ないし17,19,21,36,37,乙4ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
 (1)長男A及び次男Bは,現在,東京都武蔵野市(以下略)に,原告と共に生活している。別居当時,長男Aは,学校法人C学園のC小学校5年生であり,次男Bは同小学校2年生であった。同小学校は,自閉児と健常児との混合教育を実施している(甲17)。
 (2)原告及び被告の収入状況は,別紙「養育費について」記載のとおりである。
 (3)原告は,長男Aを感覚統合訓練や言語訓練に通わせていた(甲15)。
 (4)長男Aは,種々の治療により症状が改善されてきているとはいえ,今後も,特別な接し方や配慮が必要であるが,現在の家庭及び学校における生活状況について問題は認められない。
 (5)被告は,消防署に勤務し,両親と共に二世帯住宅で暮らしており,日頃から両親の協力を得られる状況にある。被告は,2人の子供を引き取って養育したいと考えている。
   以上の認定事実を踏まえて検討を加えるに,原告と被告のそれぞれの家庭環境は,2人の子供の養育の場として優劣を付け難い状況であるとはいえるが,別居後の2人の子供の生活状況,その年齢等を考慮すると,現在の養育環境を変更するのは適切ではなく,その親権者を原告と定めて,原告のもとで2人の監護をさせるのが相当であると思料する。
 3 養育費について
   別紙「養育費について」記載のとおり,被告の負担すべき養育費としては,長男A及び次男Bにつき各11万円を認めるのが相当である。
 4 よって,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第32部
                 裁 判 官 井  上  哲  男
(別紙)
            養 育 費 に つ い て
1 原告の収入状況(甲25)
  原告は,株式会社Fに勤務しており,平成15年11月の給与は,以下のとおりである。
(1)基本給             16万1744円
(2)社会保険料            2万3917円
  以上によれば,原告の可処分所得は,月額13   さらに詳しくみる:万円程度とみるべきである。 2 被告の収・・・

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