「思料」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻
「思料」関する判例の原文を掲載:りつけるなどの暴力を振るった。その結果,・・・
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:りつけるなどの暴力を振るった。その結果,・・・
| 原文 | 0年以降,性交渉を持っていない(甲37)。 (6)原告は,平成10年4月に子供2人を連れてタイ旅行に行った。その際,下着姿でタイの現地男性と写真を撮影した(乙3)。 (7)被告は,平成10年4月27日,原告が被告の飲んだビールの缶の処理について注意をしたところ,これに憤慨し,原告を殴りつけるなどの暴力を振るった。その結果,原告のかけていた眼鏡の縁がその顔面に当たり,左目の周囲に薄紫色のあざができた(甲4)。 (8)原告は,平成11年秋ころ,新居(二世帯住宅)の建築を請け負った建築会社の担当者と相談し,原告の部屋にだけ鍵を取り付けることにした。 (9)原告は,平成13年1月ころ,インターネットの「△△△△」というサイトを通じてE(現在39歳,既婚者)と知り合い,メールで家庭の悩みなどについてやりとりをしている間に,お互いに好感を抱くようになった。原告は,同年3月ころ,Eと直接会った。 (10)原告及び被告は,平成13年4月,東京都小平市(以下略)所在の新居(乙9)に引っ越し,被告の両親と一緒に住むようになった。原告は,外出時や就寝時には,自分の部屋に必ず鍵をかけて被告が入室できないようにしていた。 このころには,原告と被告との間で夫婦らしい会話はほとんどなくなっていた。 (11)原告は,平成13年3月ころから,Eと飲食を一緒にするなどの交際をするようになり,同年12月27日には,2人でホテルに宿泊した(甲36,乙1)。 (12)原告は,平成13年夏ころから平成14年2月ころにかけて3,4回程度,被告の留守中に,Eを自宅に招き入れたことがある(甲38)。 (13)原告は,平成14年5月7日及び同年6月6日,Eと一緒にいわゆるラブホテルに入った(乙第2号証の1,2)。 (14)原告は,平成14年9月3日に2人の子供を連れて家を出て,現在に至るまで被告と別居している。 (15)原告は,平成15年1月11日,ストレスが原因で,過敏性腸炎と診断され,通院をしている(甲6)。 (16)原告も,被告も,離婚の意思は固い。 以上の認定事実を踏まえて,以下,検討する。 現時点において,原告と被告との間の夫婦関係は,既に破綻していると認 さらに詳しくみる:められ,その回復は極めて困難であるといわ・・・ |
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