離婚法律相談データバンク 特別に関する離婚問題「特別」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 特別に関する離婚問題の判例

特別」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

特別」関する判例の原文を掲載:,次の各事実を認めることができる。  (・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:,次の各事実を認めることができる。  (・・・

原文 21,36,37,乙4ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
 (1)長男A及び次男Bは,現在,東京都武蔵野市(以下略)に,原告と共に生活している。別居当時,長男Aは,学校法人C学園のC小学校5年生であり,次男Bは同小学校2年生であった。同小学校は,自閉児と健常児との混合教育を実施している(甲17)。
 (2)原告及び被告の収入状況は,別紙「養育費について」記載のとおりである。
 (3)原告は,長男Aを感覚統合訓練や言語訓練に通わせていた(甲15)。
 (4)長男Aは,種々の治療により症状が改善されてきているとはいえ,今後も,特別な接し方や配慮が必要であるが,現在の家庭及び学校における生活状況について問題は認められない。
 (5)被告は,消防署に勤務し,両親と共に二世帯住宅で暮らしており,日頃から両親の協力を得られる状況にある。被告は,2人の子供を引き取って養育したいと考えている。
   以上の認定事実を踏まえて検討を加えるに,原告と被告のそれぞれの家庭環境は,2人の子供の養育の場として優劣を付け難い状況であるとはいえるが,別居後の2人の子供の生活状況,その年齢等を考慮すると,現在の養育環境を変更するのは適切ではなく,その親権者を原告と定めて,原告のもとで2人の監護をさせるのが相当であると思料する。
 3 養育費について
   別紙「養育費について」記載のとおり,被告の負担すべき養育費としては,長男A及び次男Bにつき各11万円を認めるのが相当である。
 4 よって,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第32部
                 裁 判 官 井  上  哲  男
(別紙)
            養 育 費 に つ い て
1 原告の収入状況(甲25)
  原告は,株式会社Fに勤務しており,平成15年11月の給与は,以下のとおりである。
(1)基本給             16万1744円
(2)社会保険料             さらに詳しくみる:  2万3917円   以上によれば,原・・・