離婚法律相談データバンク 額を控除に関する離婚問題「額を控除」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 額を控除に関する離婚問題の判例

額を控除」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

額を控除」関する判例の原文を掲載:代として月額3000円を支出する必要があ・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:代として月額3000円を支出する必要があ・・・

原文 理費と合わせると,月々の支払額は約18万円となる。加えて,被告は,同年4月ないし5月ころ,業務中の接触事故で30日間の免許停止処分を受け,そのころバイクを購入しているところ,バイク駐車場代として月額3000円を支出する必要がある。
    にもかかわらず,被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅ローンの返済をしないと宣言し,同年12月11日に8万円の支払をしたのを最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなった。そのため,原告は,Aと二人で,月々18万円以上の支払をせざるを得なくなり,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。
 (9)原告の平成14年分の給与・賞与収入は,433万5000円であり,平成15年7月分の手取額は26万3000円程度である。一方,被告の平成14年分の給与・賞与収入は,438万5564円であり,平成15年7月分の手取額は23万5000円程度である。
    預金等の財産として,被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有している。一方,原告は,原告名義で,①株式会社みずほ銀行江古田支店の定期預金72万0250円及び普通預金7602円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円の財産を有している。なお,原告が原告名義で有していた住宅金融公庫住宅宅地債券の払込累計額217万2385円は,平成7年9月から平成12年9月までに積み立てられたもので,ほとんどが被告との別居中に   さらに詳しくみる:原告自身の力で形成されたものであるところ・・・