「分与として請求」に関する離婚事例
「分与として請求」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与として請求」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
「分与として請求」に関するネット上の情報
敷金返還請求 訴訟 証拠
敷金返還を請求している賃借者が、賃借人から賃貸物件の損耗など部分の修理費などの請求を受けている場合、その損耗などがどのようにして生じたかを判断するうえで、賃貸物件の間取り図も証拠として必要になる...返還請求...
審査請求のこと
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元彼に請求できますでしょうか
結婚の約束をしていたもならば婚約不履行となり慰謝料の請求も可能です。ただ現実問題として、貴女が支払った分の領収書とかが、貴女の手元にありますか?客観的な証拠が無い...慰謝料請求も可能となります。60万円以下の請求...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
本件請求は理由がない。鹿児島地方裁判所民事第1部裁判官山之内紀行これは正本である。平成22年10月6日鹿児島地方裁判所民事第1部裁判所書記官早田正裕========================================
2chの請求金額がやばい
wwwwびっくりするくらいたぶん請求来るよ?ろくなことしねーなほんと↓お前に言ってんだよんじゃなwwww 154:以下、名無しにかわりましてvipがお送りします:...
H22.10.19:詐害行為取消権等請求事件@詐害行為取消権と被保全債権の個数の関係
新しい請求を定立する,訴訟行為のことです。通説では,訴訟において,1:新しい請求を追加する(追加的変更・民訴法143条)→2:その後,前の請求(訴え)を取り下げる(同261条)と理解されています。訴えの取下げを含むため,旧訴訟・請求...
自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
こういった不当な請求から保護しようと全国自死遺族連絡会などは、内閣府や民主党に法案化を要請する方向で進めているようです。宮城県内ではアパートの一室で自殺した娘の...不動産業者が押しかけて賠償金を請求するといった非常識な行動も目立っているようです。最愛の家族を亡くして混乱しているところへ多額の請求...
過払い請求全国無料相談「村岡総合法律事務所」
過払い金返還請求が、大変難しくなっています。過払い金請求者増加により、金融業者の経営が悪化しており、和解成立前に債権譲渡や倒産をされてしまうと、請求にがほとんど返ってこない場合もあります。回収不可能になる前に、過払い請求...
「貸室で自殺」遺族の高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会が内閣府や民主党に法案化を要請するというもの。記事には「家主の正当な権利もかなえることを目指しており・・・・・」...お祓い料の請求(支払い済み)。1ヵ月後、築27年のアパート建替費用1億2千万円を請求...
「貸室で自殺」遺族に高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと法案化を要請するとかかれています。更新料や敷金の返還請求の記事と同じように、家主が一方的に問題があるかのような記事の書き方が気になります。高額な請求は問題かもしれませんが、心理的瑕疵により入居が敬遠されたり、家賃の大幅な下落が生じる以上、ある程度の損害賠償はあってしかるべきと思うのですが、「死者を...