離婚法律相談データバンク 過当に関する離婚問題「過当」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 過当に関する離婚問題の判例

過当」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

過当」関する判例の原文を掲載:費用728万1117円のうち被告の持分に・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:費用728万1117円のうち被告の持分に・・・

原文 の支払を最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなったため,原告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担する結果となっている(被告は,これにより,本件マンションについて自己の有する持分を維持し,財産の減少を防いでいるともいえる。)のであるから,原告が過当に負担した上記金額は,被告において清算すべき対象になるというべきである。
   この点に関し,被告は,被告において平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこないと主張するが,前記認定のとおり,被告主張の期間中,原告も,応分の生活費を負担していたことが認められるから,被告の上記主張は採用できない。
   次に,預金等について検討するに,前記認定事実によれば,原告及び被告の婚姻中に形成された財産である被告名義の財産合計額から原告名義の財産合計額を控除した金額は132万9544円であるところ,これに対する原告及び被告の寄与度は平等とみることができるから,その半額である66万4772円は,被告から原告に対して清算すべき財産と認められる。
   したがって,財産分   さらに詳しくみる:与として,被告から原告に対し,上記208・・・

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