「連帯債務者」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「連帯債務者」関する判例の原文を掲載:勝手な生活態度によるものであると認めるの・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:勝手な生活態度によるものであると認めるの・・・
| 原文 | 続がおよそ期待できない程度に破綻しており,その主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものであると認めるのが相当である。 したがって,民法770条1項5号により被告との離婚を求める原告の請求は理由がある。 3 慰謝料請求について 上記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものと認められるから,被告は,原告に対し,被告の有責行為により離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべき義務があり,前記認定の原告と被告との婚姻生活の経過等諸般の事情にかんがみると,慰謝料額としては300万円をもって相当と認める。 4 財産分与請求について 離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるに当たっては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額等を定めることができるものと解されるところ,前記認定のとおり,原告及び被告は本件マンションを住居として使用しているところ,被告が,平成13年12月11日の支払を最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなったため,原告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万111 さらに詳しくみる:7円のうち被告の持分に応じた負担額342・・・ |
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