離婚法律相談データバンク 修士に関する離婚問題「修士」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 修士に関する離婚問題の判例

修士」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

修士」関する判例の原文を掲載:側面において、常に不満を感じ続けていた。・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:側面において、常に不満を感じ続けていた。・・・

原文 正確な認識を持ち得ておらず、治療などについて話し合ってもかみ合わず、その結果、婚姻関係のうちの性的側面において、常に不満を感じ続けていた。
   ウ 被告は、平成6年ころ、Cを一旦退社し、その後、平成7年3月ころまで、Bで週5日フルタイムで働いた。同年4月、原告と被告は世田谷区に転居し、被告がBで勤務するのは週1、2回になった。
   エ 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、まず被告が原告の頬を叩き、原告が被告の腹部を強く押すか殴るかしたということがあった。被告は、翌日病院で受診し、打撲と診断された。婚姻後、原告と被告との間に暴力的なことがあったのはこのときが初めてで、その後も平成13年11月まで、暴力的なことはなかったが、原告は、このころから、被告との婚姻生活を維持することについて疑念を持つようになった。(乙1)
   オ 被告は、平成9年ころから再びCで働いたが、平成12年12月ころ、健康上の理由で退職した。
 (3)ア 平成13年12月、原告と被告が口論した際、被告が原告の頬を叩いたことがあった。
   イ 平成14年ころには、原告の被告に対する性的な不満はかなり募っていた。原告と被告は、そのことについて話したこともあるが、文句の言い合いのようになり、原告が男性の生理的欲求を説明したつもりが被告には女性蔑視発言としか受け取られないなど、関係の改善には繋   さらに詳しくみる:がらなかった。    ウ 原告との婚姻関・・・

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