「衣類」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「衣類」関する判例の原文を掲載:足にじんましんができたことは事実であるが・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:足にじんましんができたことは事実であるが・・・
| 原文 | どのアドバイスをしたにすぎない。 エ 原告の足にじんましんができたことは事実であるが,それが被告の原告に対する思いやりの欠如の結果であることは否認する。 また,被告が原告に対する思いやりを欠き,原告とコミュニケーションをとろうとしなかったことも否認する。 (2)財産分与請求の可否 (原告の主張) ア 同居中の婚姻費用の精算 原告は,同居期間中の家事労働の全てを一人でこなしていたものであり,その点に鑑みると,生活費は全て被告が負担すべきものであった。しかし,実際には,原被告が婚姻した平成13年11月から原告が退職した平成14年9月までの11箇月間において,管理費及び光熱費を除く生活費は原告が負担し続けたものであり,その負担額は,1箇月平均約12万円であったから,11箇月で132万円になる。 被告は,平成14年10月及び同年11月支給の給与からは,週1万円,月4万円を原告に渡していたが,被告は,本来であれば月12万円を原告に渡すべきであったので,1箇月当たり8万円,2箇月分で16万円,不足分が生じている。 被告は,平成14年12月は,10万円を原告に渡しているが,やはり本来であれば12万円を渡すべきであったため,2万円の不足分が生じている。 以上により,被告は原告に対し,同居中の婚姻費用として,150万円を支払う義務がある。 イ 別居後の婚姻費用 被告は,平成15年1月16日の別居後,原告に婚姻費用を渡していないが,この期間中は,少なくとも1箇月当たり10万円を支払うべきである。 以上により,被告は,原告に対し,同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。 ウ 同居中に形成した共有財産 (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。 すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手 さらに詳しくみる:取額)が約40万円であったことに照らすと・・・ |
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