「作成に関与」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「作成に関与」関する判例の原文を掲載:平成14年9月までの11箇月間において,・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:平成14年9月までの11箇月間において,・・・
| 原文 | 中の婚姻費用の精算 原告は,同居期間中の家事労働の全てを一人でこなしていたものであり,その点に鑑みると,生活費は全て被告が負担すべきものであった。しかし,実際には,原被告が婚姻した平成13年11月から原告が退職した平成14年9月までの11箇月間において,管理費及び光熱費を除く生活費は原告が負担し続けたものであり,その負担額は,1箇月平均約12万円であったから,11箇月で132万円になる。 被告は,平成14年10月及び同年11月支給の給与からは,週1万円,月4万円を原告に渡していたが,被告は,本来であれば月12万円を原告に渡すべきであったので,1箇月当たり8万円,2箇月分で16万円,不足分が生じている。 被告は,平成14年12月は,10万円を原告に渡しているが,やはり本来であれば12万円を渡すべきであったため,2万円の不足分が生じている。 以上により,被告は原告に対し,同居中の婚姻費用として,150万円を支払う義務がある。 イ 別居後の婚姻費用 被告は,平成15年1月16日の別居後,原告に婚姻費用を渡していないが,この期間中は,少なくとも1箇月当たり10万円を支払うべきである。 以上により,被告は,原告に対し,同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。 ウ 同居中に形成した共有財産 (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月 さらに詳しくみる:額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月・・・ |
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