離婚法律相談データバンク 原告を大声に関する離婚問題「原告を大声」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 原告を大声に関する離婚問題の判例

原告を大声」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

原告を大声」関する判例の原文を掲載:△△の家に出入りした時にこれらを受け取っ・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:△△の家に出入りした時にこれらを受け取っ・・・

原文 (甲11の1),翌日,被告は,離婚のことを被告の実家で相談する旨を手紙に書き,これらを△△の家に書き置きし,原告は,△△の家に出入りした時にこれらを受け取っている(甲11の2,弁論の全趣旨)。
 12 原告は,同年10月18日,△△の家を出て行き,それ以降,現在まで被告と別居している。
 13 被告は,その後,同年11月から12月に,原告に対し,離婚を前提として,自動車保険,生命保険,預金の名義書換処理や解約,健康保険の処理等についての指示や要望等を書いたメモを△△の家に書き置きし,原告は△△の家に出入りした時にこれを受け取っていた(甲11の3ないし8,弁論の全趣旨)。
 14 原告は,その後,同年11月22日,被告との離婚を求めて,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,2回ほど期日が開かれたが,平成15年2月25日には不成立で終了した(甲7,弁論の全趣旨)。
 15 この間の平成15年2月15日,被告は,原告の携帯電話の留守番電話に,原告から△△の家の売却をして家から出ていくように言われたことを前提として,これら不動産を売却する場合の問題点を指摘したり,自分としても△△の家を売却しないと原告に支払う金もないから早く売却し,Aと共に住む家を探したい,などといずれも離婚を前提とした言葉を吹き込んだ(甲10)。
 16 平成15年5月14日,被告は,神奈川県大和市の肩書地のマンションを購入して△△の家から引っ越し,B宅に下宿していたAを引き取って暮らしている。Aは,同所から大学に通学を続けている(甲12,弁論の全趣旨)。
 17 平成15年5月26日,原告は,本件訴訟を提起した。
 18 平成16年1月19日,Bは,被告に対し,原告の歯科医院通院のため,健康保険証のコピーをB宛に送ってほしいと書いたファックスを送信した(乙10の1)。翌日,被告は,Bに対し,依頼された健康保険証のコピーとともに,Aが大学に合格した時点で時間が止まっていてくれたらと思っており,どうして原告とこのようになってしまったのか悩み続けていること,原告のことを一日も忘れたことはなく,Aの顔を見ると原告の顔が重なって見えること,親子3人で一緒に暮らせる日が来ることを信じていることなどを書いた手紙をファックスで送信した(乙10の2)。
第2 第1で認定した事実を前提に争点1について判断する。
   原告は,その本人尋問において,【事案の概要】第1の1(原告の主張)に記載した主張と同趣旨の供述をし,原告が被告の言動で精神的打撃を受けた事例として,前記第1の6及び9の手紙に記載された数々の出来事等を挙げている。また,原告は,離婚を決めた理由として,性格の不一致を挙げるとともに,このまま被告と一緒にいれば,原告が自殺をするか被告を殺してしまうような気がし,我慢の限界になったとまで供述している。
   前記第1の6及び9の手紙の内容をみると,被告が些細なことで原告を怒鳴ったり,原告が努力してもなかなか機嫌を直してくれなかった旨の記載もあるし,前記第1の6,8,9,10,11で認定した事実経過も併せてみると,被告は,原告の前でしばしば短気を起こして大きな声で怒鳴ることがあり,このような被告の一面を,原告が嫌悪し,気に病んでいたことが窺われる。
   しかし,上記手紙が各々どのようなきっかけで書かれたものかは必ずしも明確には認定できない部分もあるが,原告は,被告との夫婦喧嘩をきっかけとして,これらの手紙で,被告の短気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを,被告のごく些細な所作についてまで事細かに挙げて,思いつく限りの小言や不満を被告に容赦なくぶつけているのにすぎないものと感じられ,これらの手紙に書かれた数々のエピソード等からは,その当時の原,被告の関係が,被告が原告を一方的に罵倒して原告を怯えさせて,いつも被告の顔色を窺わなければならないような状態にまで陥らせたり,被告から殺されるかもしれないと思わせるほどの恐怖を感じさせたりしたというような危機的な雰囲気や,圧倒的に被告が優位した夫婦関係を読み取ることはできず,原告主張のその他のエピソードについても同様のことが言える。
   むしろ,前記第1で認定した事実経過からすれば,被告は,しばしば短気を起こして原告を嫌な気持ちにさせたことがあり,このことについて原告が気に病んでいたにせよ,被告が,婚姻当初から別居時までの間,原告やAとの家庭生活を大事にし,また,Bと懇意にしていた原告を気遣って,日常的にBと行き来できるようにかなり配慮してきたこと,原告と被告が協力して長年にわたって家庭生活を支え,Aを養育してきたことが認められるし,一人娘であるAが,原告から被告のことで愚痴を言われても,原告の肩を持って被告を嫌悪したといったことはなく,Aと被告との関係は総じて良好であったこと(前記第1の2)も併せると,被告が原告を   さらに詳しくみる:一方的に罵倒して,そのために原告が日常的・・・

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