離婚法律相談データバンク 世田谷区に関する離婚問題「世田谷区」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 世田谷区に関する離婚問題の判例

世田谷区」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

世田谷区」関する判例の原文を掲載:められない。    原告は,被告から夫婦・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:められない。    原告は,被告から夫婦・・・

原文 われる菓子作りや,Bとの口論についても,たとえ,被告が短気を起こして怒ったり,怒鳴ったりした事実があったにせよ,その状況からみて,被告のみに非があるとまでは認められず,長年の婚姻生活を破綻させるほどのものとは考えられず,本件の全証拠中には,上記婚姻生活を破綻させるほどの出来事があったものとは認められない。
   原告は,被告から夫婦生活を拒否されてきたことも離婚原因として主張しているが,本件の全証拠を精査しても,被告が一方的に原告との夫婦生活を拒否し続けたことを認めるのに足りる証拠はない。
   以上の検討や,被告が,離婚の覚悟をしていることを手紙に書いたり(前記第1の11),平成14年10月の別居後に離婚を前提にして原告とやりとりをしたりした事実はあったものの(前記第1の13,15),本件訴え提起後は一貫して,前記【事案の概要】第1の1(被告の主張)の主張をして離婚には反対し,本人尋問において,原告が離婚を決意するまでになっていたことに思い至らなかったことについて反省していること,まだ原告を愛しており,原告を大事にしたいと思っていることを率直に供述していること,被告が,前記第1の10のとおり,平成14年8月に家をいったん出た原告の気持ちを受けとめようとして,原告に土下座して謝罪したり,貼紙を壁に貼るなどして原告とうまくやっていくための努力をしてはいたこと,被告が,前記第1の18のとおり,Bや原告を気遣う内容の手紙を送っていることも併せて考慮すると,原告と被告の婚姻関係は,平成14年10月から別居が続いてい   さらに詳しくみる:る事実からすれば,その完全な修復には多少・・・