「前項」に関する離婚事例・判例
「前項」に関する事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」
「前項」に関する事例:「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。 その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。 2 離婚の責任性について 妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。 3 子の監護者の指定について 裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の子A(1997年○月○日生)の監護者を原告と定める。 3 被告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 主文第1項及び第2項のとおり。 2 反訴請求 (1)主文第1項のとおり。 (2)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告と被告は,いずれも中国国籍を有し,婚姻期間10年に及ぶ夫婦であるところ,原告が,被告との婚姻関係が破綻している旨主張し,被告に対して,離婚及び長男の監護者を原告とする指定を求め,これに対して被告が,婚姻関係破綻の原因は専ら原告にあったとして,原告に対し,離婚及び慰謝料500万円の支払を求めた事案である。 1 証拠によって容易に認定できる事実(認定に用いた証拠等については末尾に証拠番号を掲げる)。 (1)原告と被告は,共に中国で生まれたが,来日後に日本で知り合い交際を経て,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。 (2)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4,5,乙1,原告本人)。 (3)Aは,大連に住む原告の両親に2001年4月23日から預けられ,そのまま現在に至っている(甲4,5,乙1,原告本人)。 (4)2002年4月,原告は被告と別居して勤務先の近くに住み込むようになり,そのまま現在に至る(甲5,原告本人)。 2 争点 (1)離婚の可否(婚姻関係破綻の有無) (原告の主張) 原告と被告の関係は,感情に亀裂を生じており,調停しても効果がないことは明らかである。 (被告の主張) 婚姻関係は破綻している。 ただ,その原因は専ら原告にあるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものとして棄却されるべきであり,被告の離婚請求のみが認められるべきである。 (2)監護者の指定 (原告の主張) Aは長期に亘り原告の両親の下で養育監護され,健全に成長している一方,被告には養育監護の意思と能力がないから,原告を監護者と定める外はない。 (被告の主張) 被告にも養育監護の意思・能力は十分にある。ただ,現に原告の両親によって養育されている現状で,日本に居住し,日本で働いている被告が監護権に固執しても紛争を長引かせるだけであるから,原告を監護者と指定することを受け容れる。 (3)慰謝料請求の可否(婚姻関係が破綻しているとした場合,その原因が原告にあるか) (被告の主張) 原・被告間の婚姻関係は,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝ための慰謝料とは500万円を下回るものではない。 (原告の主張) 全て否認する。 第3 当裁判所の判断 1 本件の基礎的事実 証拠及び弁論の さらに詳しくみる:の言動によって破綻に至ったものであって,・・・ |
関連キーワード | 離婚,外国人,中国,慰謝料,監護 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 ②子の監護者の指定 2妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第552号、平成15年(タ)第907号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
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