「死亡から相続」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「死亡から相続」関する判例の原文を掲載:及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認め・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認め・・・
| 原文 | にわたり被告から暴力を受け続けながら,婚姻生活を送ってきたのであり,その間,多大の精神的,肉体的苦痛を受けたから,これを慰謝するには金300万円の支払が相当である。 (2)被告は,再三にわたり適式の呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,何らの書面も提出しない。 第3 争点に対する判断 1 離婚について (1)証拠(甲第7ないし第9号証,証人E及び証人Cの証言,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告は,実家の美容院を手伝っていた時,工務店を経営していた実兄のEから,取引先であるFの従業員であった被告を紹介され,しばらく交際した後,原告の母など周囲の者の反対はあったものの,これを押し切って結婚した。 イ 結婚して間もないころ,被告が徹夜麻雀で朝帰りしたため,原告が苦情を述べたところ,被告は,原告を殴打した。原告は,出来るだけ被告の機嫌を損ねないよう努めていたが,たまに意見を言ったりしただけでも,被告は暴力を振るった。また,少しでも気に入らないことがあると,被告は,建具やドアなどの物を壊したり,原告に対しても,手で殴ったり,足で蹴ったりするなどの暴行を加えた。平成12年12月ころには,被告の暴力に耐えかねて,原告は,警察に通報して保護を求めたこともあるほどであった。 ウ 原告は,これまでも幾度となく被告との離婚を考えたが,幼少の子供を抱え,離婚後に受け入れてもらえるところもなく,親族の反対を押し切って結婚したこともあって,被告の暴力に耐える生活を送ってきた。 エ 被告は,結婚当初は,月々30万円前後の生活費を原告に渡していたものの,平成3年ころからは さらに詳しくみる:,10万円以下に減少し,それが争いの種と・・・ |
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