離婚法律相談データバンク 台所に関する離婚問題「台所」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 台所に関する離婚問題の判例

台所」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

台所」関する判例の原文を掲載:し,Fとの関係について原告が納得するよう・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:し,Fとの関係について原告が納得するよう・・・

原文 告には不貞行為は認められないことになるが,一方で,被告が原告に対し,Fとの関係について原告が納得するような説明をする努力を尽くしたとも認められない。また,離婚についても,被告が一方的に言い出し,原告との十分な話し合いができない段階で,自宅を飛び出して別居するに至っていることが明らかである。しかも,被告は,婚姻費用の分担調停事件において調停が成立して月額4万円を送金するようになるまでの約3年間,原告らに対し,十分な生活費を渡すことも怠っているし,子らに連絡をとるなど,子らと接触する努力もしていないのである。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを悪意で遺棄したものと評価せざるを得ない。そして,被告は,離婚の条件の話し合いを求める原告や被告母に暴力を振るうなどしており,こうした被告のその後の対応により,原告・被告間の婚姻関係は,もはや修復が困難な破綻状況に陥ったと考えられるから,婚姻を継続しがたい重大な事由もあると認められる。したがって,原告の本訴離婚請求は理由があることになる。
    また,以上によれば,被告の上記遺棄や暴力によって,原告が精神的な苦痛を被っており,こうした被告の行為は,違法な行為であると考えられるから,被告は,原告に対し,原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべきである。ただ,被告とFとの男女関係を執拗に疑うなど,原告の感情的な対応が被告の対応を硬化させた面があることも否定できないことから,慰謝料額として100万円が相当と認めるべきである。
 2 争点2(財産分与における本件不動産の帰属)について
 (1)本件離婚において財産分与の対象となるのは,原告と被告が婚姻した後に,各共有持分の割合(原告において各58分の6,被告において各58分の52)に対応する資金の負担によって購入された本件不動産である。そして,前提事実(上記第2の2)のとおり,本件不動産の購入資金の約3分の2(5800万円中の3900万円)に相当する部分は,訴外東京三菱銀行からの借入れにより調達され,その借入れの債務者は被告であることから,共有持分割合の決定に当たって,上記借入金額は,被告の持分に加算される形となっている。しかし,同じく前提事実のとおり,原告は,上記借入金中200万円についての連帯保証人となり,残りの3700万円の本件借入金債務の求償金債務についても連帯保証人となっている。そして,本件借入金債務は,実際上,本件建物の賃貸収入によって返済されているから,本件借入金債務等に相当する本件不動産の持分部分の形成や維持について,被告の方の寄与が大きかったと評価することはできない。
    また,被告は,本件建物の1階(本件事務所)を訴外会社の代表者として使用し,本件不動産に係る固定資産税等を維持に必要な経費を負担するなどして,本件不動産の維持管理に寄与したと主張する。しかし一   さらに詳しくみる:方,原告も,被告との関係が険悪になる前は・・・