離婚法律相談データバンク 借入金債務に関する離婚問題「借入金債務」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 借入金債務に関する離婚問題の判例

借入金債務」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

借入金債務」関する判例の原文を掲載:(本件事務所)の使用ないし訴外会社の運営・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:(本件事務所)の使用ないし訴外会社の運営・・・

原文 生活費も訴外会社からの給与の形で支給されていた(甲21中平成10年分の所得税源泉徴収簿)。)。したがって,原告も訴外会社の事務所(本件事務所)の使用ないし訴外会社の運営を通じて,本件不動産の維持・管理に寄与したと考えることができ,この点においても,被告の寄与度が原告のそれを上回っていると断定することはできない。
    以上を総合すると,本件不動産という共有財産の形成・維持に対する原告及び被告の貢献度や寄与度には,甲乙つけがたい面があると考えられる。
 (2)一方,本件不動産には,本件借入金債務に係る保証会社の求償金債務のために抵当権が設定されており,本件借入金債務の残額がなお2000万円を超えている(最終返済期限は,平成27年中に到来する。)のに対し,本件不動産の平成15年度の固定資産税の評価額が1874万9740円であること(以上,いずれも上記第2の2の前提事実のとおり)に照らして,財産分与に当たって,本件不動産の価額をそれほど高いものとして評価することは相当ではないと考えられる。ただ,被告の共有持分(各58分の52)を原告に分与するにせよ,原告の共有持分(各58分の6)を被告に分与するにせよ,本件借入金債務に対する返済は,実際上,本件不動産の賃貸収入を充てることにより賄うことが期待できる。もちろん,被告の共有持分を原告に分与した場合には,本件借入金債務の債務者を被告から原告に変更することとした方が望ましいと考えられるが,財産分与に当たって,本件借入金債務の返済への影響を重視することも相当ではないと考えられる。
 (3)そして,各共有持分の分与の必要性について,被告は,交通至便で取引先の損害保険会社の営業所にも近い本件建物の1階を,従前と同様に訴外会社の事務所(本件事務所)として使用する必要性を強調し,本件建物を本格的に利用できないことにより,訴外会社の損害保険の代理店業務の収入が減少していると供述する。しかしながら,被告が本件建物の事務所から事務機器を運び出した平成11年4月ころから既に4年以上を経過しているが,訴外会社の決算報告書等(甲16,17の1,2)を勘案しても,本件建物を利用できないために訴外会社の代理店業務が減収になっているとは認められず,被告の上記供述部分は,採用できない。結局,訴外会社の代理店業務を被告の現在の住所地で行うことによって,本件建物において営業した場合と比べて,訴外会社ないし被告の業務に無視できない支障が生じていると考えることはできない。
    一方,原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援助を受けて生活しているが,離婚が決まった場合には,子らと生活する住居と仕事を確保して自活する意向を持っており,本件不動産の被告の各共有持分の財産分与を受けて,その賃貸収入を生活等の資金に充てることを考えている。確かに,原告は,後記3で述べるとおり,離婚に伴い,被告から子らの養育費の支払を受けることとなるが,今後,住居及び仕事を確保した上で,中学生及び小学生という育ちだかりの子らを養育しながら,生計を安定的に営んでいくために,仕事による収入以外の経済的な拠り所を持つことが望ましいことは否定できない。そして,被告の各共有持分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告が被告からまとまった金員の財産分与を受けることによっても満たすことが可能ではあるが,被告が反訴請求で原告に財産分与するとしている350万円では,到底十分であ   さらに詳しくみる:るとはいえない。また,被告母からの援助も・・・

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