「貸付」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「貸付」関する判例の原文を掲載:況等を総合すると,被告は,原告に対し,A・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:況等を総合すると,被告は,原告に対し,A・・・
| 原文 | ことはできない。したがって,上記原告の主張やこれに沿う陳述・供述部分は採用できず,養育費の決定に当たって,被告の収入は,420万円を基本とした上で,自営業者の実態に照らして若干の加算をするのが相当であると考えられる。 そして,以上に,原告が現在訴外会社から年間100万円相当の給与の支給を受けていること,子らの年齢や生活状況等を総合すると,被告は,原告に対し,A及びBの養育費として,A及びBが成年に達する月まで,各自につき毎月6万円ずつを支払うべきであると考えられる。 なお,養育費の支給の始期については,被告が原告に対し,平成10年12月から約3年間生活費を渡していない期間はあったが,平成13年12月以降は,調停で定められた月額4万円の婚姻費用の支払をしていること,原告が特段の始期の指定をしていないことを考慮して,本訴が提起された平成14年5月(当裁判所に顕著な事実)とすることとする。 4 結論 以上のとおりであるので,原告の本訴請求中,被告との離婚,慰謝料100万円及びその遅延損害金(民法所定の年5分の割合によるもの)の支払,本件不動産の被告の共有持分(各58分の52)の分与,子らの親権者を原告と指定すること及び相当額の養育費の支払を求める部分は,いずれも理由があるので認容するが,その余の請求(100万円を超える慰謝料の支払を求める部分)は,理由がないので棄却することとし,一方,被告の離婚が認められる場合の財産分与に係る反訴請求(原告に350万円を分与する代わりに,被告が本件不動産の原告の共有持分(各58分の6)の分与を受けることを求めるもの)は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行宣言について民事訴訟法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁 判 官 林 道 晴 さらに詳しくみる: 物 件 目 録 1 建物・・・ |
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