「貢献」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「貢献」関する判例の原文を掲載:11月以降の生活費を渡していないが,被告・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:11月以降の生活費を渡していないが,被告・・・
| 原文 | 姻関係の修復が困難となったのである。 被告は,原告に対し,同年11月以降の生活費を渡していないが,被告母が原告に対し勝手に訴外会社の給料名目で生活費を支給していたし,平成13年12月以降は,調停条項に従い,月額4万円を支払っている(現実の送金が遅れたのは,調停調書上の送金先金融機関の表示の訂正が必要であったからである。)。このほか,原告らの水道光熱費等生活諸費用は,被告の実家(被告母)が負担しているし,原告と子らの保険料,原告が購入した英会話教材のローン(月額1万4700円)の支払は,被告が負担している。 ウ 平成10年ころ,本件事務所において,原告との間で口論(離婚条件の話し合いではない。)となった被告が机を蹴って書類が散乱したことが2回程度あったが,本件事務所をめちゃくちゃにしたわけではない。 また,被告は,同年9月ころ,原告と子らが出ていった後に,自宅の鍵を取り替えたことがあるが,これは,被告が入れ替わりに自宅に戻ってから1か月ほどして鍵が壊れたからであり,故意に原告らの立ち入りをできないようにしたことはない。 さらに,暴力の件についても,平成11年1月以前のことであるし,訴外会社の事務を手伝っていた原告の勤務態度が,被告からの再三の注意にもかかわらず改まらず,事務に支障が生じていたので,被告が原告に対し,本件事務所からの退去を求めたところ,原告がこれに応じず口論となり,被告が原告を本件事務所の外に押し出そうとした際に,原告が暴れて自らドアに頭をぶつけたのであって,被告が原告に対し,暴力を振るったわけではない。 エ 上記アないしウのとおりであって,被告には不貞行為,悪意の遺棄その他婚姻を継続しがたい重大な事由は一切なく,原告の慰謝料請求は認められるべきではない。 (2)財産分与における本件不動産の帰属 (原告の主張) 原告は,婚姻当初から,有限会社E及び訴外会社の保険代理店,不動産等の業務について献身的に協力し,そうした協力を通じて,本件不動産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平成7年に訴外会社の事務所が本件建物の1階(本件事務所)に移転した後は,その奥の2畳ほどの部屋と台所を利用して,原告は,Aを幼稚園に送り出した後,Bを連れて午前9時から午後2時まで訴外会社の仕事をしている。また,原告が被告と離婚した場合,被告母の家を出て2人の子(しかも,Aには喘息とアトピー性皮膚炎の持病がある(甲20の1・2)。)と独立した生活をしていくためには,アパートを借りるとともに,勤務先を探さなければならない。時価が3100万円程度であって,賃料収入が得られる本件不動産の被告の各共有持分を取得することによって,原告らの生活基盤を安定させることができるのであり,被告母も原告らが自活するために同各共有持分を原告が取得することを願っている。本件借入金債務等の関係では,原告も,保証会社の求償金債務等の連帯保証人となっており,原告ないし被告のいずれが支払うにせよ,本件建物の賃料収入によって返済を続けることが可能であるし,原告単独の所有名義となった後に,借り換え等によって債務者を原告だけとすることも可能である。 一方,本件建物に訴外会社の本件事務所があるといっても,訴外会社の事務機器は,被告の現在の住所地に整備されており,被告は,郵便物の受領等をしているだけで,それ以外は,4年間ほとんど使用しておらず,被告において本件建物を使用する必要性は乏しくなっている。また,被告は,訴外会社から月額35万円(年額420万円)の給与だけを得ているというが,現実には,被告の年間実質所得は,1000万円を超えていると考えられ(甲17の2ないし5,19),本件不動産がなくても安定した生活を送ることができる。 以上の事情を勘案すれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として本件不動産の被告の共有持分各58分の52を給付すべきである。 (被告の主張) 本件不動産 さらに詳しくみる:の購入に当たっては,その各共有持分の割合・・・ |
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