「離婚判決確定」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「離婚判決確定」関する判例の原文を掲載:の支給額が9万円ないし8万円となったので・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:の支給額が9万円ないし8万円となったので・・・
| 原文 | め本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。 一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域を出ないものである。被告とFが同じPCスクールに通っていたことからは,同業者としての親密さを推認できても,被告とFとの不貞行為を直接的に推認させる事実ではなく,この点は,被告の自動車内でのスキンの存在や,原告が不貞行為の根拠と主張するFと被告母との会話,誕生日のカード等についても同様な事実にとどまるといわざるを得ない。以上に照らせば,上記原告の陳述・供述部分,被告母の陳述部分は,基本的には推測に基づくものであって採用できず,本件全証拠によっても,被告がFと不貞行為をしたとは認めることはできない。 一方,上記(1)の認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚に係る発言は,立ち話の口喧嘩の中で出たものであって,真剣に考えてのものではなかったし,同年8月に自宅を出たのも,原告と被告が冷静に話し合いができるように,いわば冷却期間を置くためのものであったが,その後原告らも自宅を出た結果,婚姻関係が修復できない状況となった,また,原告が主張するような態様の暴力は振るっていないと主張し,これに沿う陳述(乙8)・供述をする。しかしながら,経過はともかく,離婚を言い出したのが被告であり,原告との間が険悪な雰囲気になったとしながら,被告がその状態を解消するための真摯な努力をしたと認められない上,被告は,同年8月に自宅を飛び出した後,原告や子らに十分な生活費を渡していないこと(被告が自認する範囲でも,同年12月以降は渡していない。)に照らして,離婚に係る発言や別居に関する上記被告の陳述・供述部分は採用できず,また,同陳述・供述中原告に暴力を振るったことを否定する部分も,暴力に至る経過やその内容を説明する原告の陳述(甲11)及び供述,被告母の陳述(甲12)や,これらの陳述等における説明に符合する客観的な証拠(甲6,7)に反するものであって採用できない。 (3)上記(1)の認定事実によれば,被告には不貞行為は認められないことになるが,一方で,被告が原告に対し,Fとの関係について原告が納得するような説明をする努力を尽くしたとも認められない。また,離婚についても,被告が一方的に言い出し,原告との十分な話し合いができない段階で,自宅を飛び出して別居するに至っていることが明らかである。しかも,被告は,婚姻費用の分担調停事件において調停が成立して月額4万円を送金するようになるまでの約3年間,原告らに対し,十分な生活費を渡すことも怠っているし,子らに連絡をとるなど,子らと接触する努力もしていないのである。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを悪意で遺棄したものと評価せざるを得ない。そして,被告は,離婚の条件の話し合いを求める原告や被告母に暴力を振るうなどしており,こうした被告のその後の対応により,原告・被告間の婚姻関係は,もはや修復が困難な破綻状況に陥ったと考えられるから,婚姻を継続しがたい重大な事由もあると認められる。したがって,原告の本訴離婚請求は理由があることになる。 また,以上によれば,被告の上記遺棄や暴力によって,原告が精神的な苦痛を被っており,こうした被告の行為は,違法な行為であると考えられるから,被告は,原告に対し,原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべきである。ただ,被告とFとの男女関係を執拗に疑うなど,原告の感情的な対応が被告の対応を硬化させた面があることも否定できないことから,慰謝料額として100万円が相当と認めるべきである。 2 争点2(財産分与における本件不動産の帰属)について (1)本件離婚において財産分与の対象となるのは,原告と被告が婚姻した後に,各共有持分の割合(原告において各58分の6,被告において各58分の52)に対応する資金の負担によって購入された本件不動産である。そして,前提事実(上記第2の2)のとおり,本件不動産の購入資金の約3分の2(5800万円中の3900万円)に相当する部分は,訴外東京三菱銀行からの借入れにより調達され,その借入れの債務者は被告であることから,共有持分割合の決定に当たって,上記借入金額は,被告の持分に加算される形となっている。しかし,同じく前提事実のとおり,原告は,上記借入金中200万円について さらに詳しくみる:の連帯保証人となり,残りの3700万円の・・・ |
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