離婚法律相談データバンク 状況に特段に関する離婚問題「状況に特段」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 状況に特段に関する離婚問題の判例

状況に特段」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

状況に特段」関する判例の原文を掲載:られるべきである。   (被告の主張) ・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:られるべきである。   (被告の主張) ・・・

原文 万円から20万円までの間の金額の支払が認められるべきである。
  (被告の主張)
    被告が自由に使える金銭は,訴外会社から支給されている420万円の年収だけであり,年収が1000万円を超えているという原告の主張は,訴外会社の決算書類の誤った見方に基づくものであって失当である。被告は,この年収から現在の住居の賃料(月額8万円),水道光熱費等を支払っているし,原告及び子らの保険料等を負担しており,子らの養育費もここから捻出するしかない。また,調停では婚姻費用の分担額が月額4万円と定められていることも,養育費の決定に当たっては考慮されるべきである。
第3 争点に対する判断
 1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由)について
 (1)証拠(甲6,7,11,12,16,17の1,18,21,22,乙7,8,原告本人,被告本人(なお,原告及び被告本人の各供述,甲11,12及び乙8については,後記採用しない部分を除く。))によれば,以下の事実を認めることができる。
   ア 原告は,被告から話を聞いたり訴外会社の事務所に出入りしていたことから,被告と同じ損害保険会社の代理店業務をしていたFのことを知っていたが,平成10年に入って,原告と被告との間の性生活がなくなる一方,原告がFからの被告の携帯電話への電話を受けた際に,被告が狼狽したような様子を見せたこと,被告母から,本件事務所に立ち寄った際に,被告がFと一緒にいて不自然な様子であったことを聞いたこと,被告が平成9年6月以降Fと一緒にOAスクールに通っていたのに,そのことを被告が原告に説明していなかったことなどから,被告とFが仕事上の付き合いを超えて,男女の関係にあると疑うようになった。
     そして,原告は,同年4月12日ころ,被告の自動車内からスキン12個を発見したことから,帰宅した被告に対し,女性関係を問いただしたところ,被告は,原告に対し,十   さらに詳しくみる:分な釈明をしないどころか,自分は結婚に向・・・