「どれほど」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「どれほど」関する判例の原文を掲載:従前のとおり経済的な保証を行うことを約束・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:従前のとおり経済的な保証を行うことを約束・・・
| 原文 | 本件合意をしたものである。また,本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間をおくこと,別居中も原告ら家族に対し従前のとおり経済的な保証を行うことを約束したものであったが,被告Y2は,本件合意後まもなく本件離婚訴訟を提起し,経済的保証の履行も怠った。 (2)被告らの主張 ア 原告と被告Y2の婚姻関係は,平成7年6月には,破綻していた。本件離婚訴訟の原審判決は,「双方の両親立会いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合意をしたことが少なくとも原告(被告Y2)にとっては決定的な意味を有することになったというべきである。」と判示し,同控訴審判決は,「控訴人(原告)は,平成7年5月に被控訴人(被告Y2)から別居を迫られ,同年6月初めには被控訴人の暴力から非難する意図で子らを伴って住居から出て,同月10日には夫婦関係の調整を求めて家庭裁判所に調停を申立てたが,相手方である控訴人の不出頭等によりその後右調停の申立てを取下げるに至っていることが認められるのである。このような状況の中で右のような協議が行われ,そこでの合意内容を書面化するまでに至っているという事実関係からするならば,両者の婚姻関係は,右平成7年6月29日の時点で,既に親族を加えた協議等を必要とするような破綻状態に陥っていたことは明らかであり」と判示している。 イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが,そのころから,同居を始めたものではない。被告らの関係は,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻 さらに詳しくみる:した後になって生じたものであり,被告らの・・・ |
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