「無形」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「無形」関する判例の原文を掲載:たところ,証拠(甲15の3,15の5ない・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:たところ,証拠(甲15の3,15の5ない・・・
| 原文 | おり,Aは,□□□宅に転居後,家庭内暴力を振るうようになったところ,証拠(甲15の3,15の5ないし8,16)によれば,Aは,平成8年5月17日,原告宅のマンションの壁やドアを殴りつけるなどして壊したこと,Aは,平成9年1月19日には,Bに対しても暴行を振るったこと,Aは,平成9年2月4日から同年4月26日まで,東京都立梅が丘病院に通院して,精神療法及び投薬による治療を受けたこと,Aは,平成10年6月22日,原告に対して暴行を振るい,肋骨を骨折するなどの傷害を負わせたことが認められる。 しかしながら,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,Aの精神状態に関する精神医学的な分析に基づく証拠は何ら提出されていないのであって,Aの家庭内暴力が,被告Y2の原告に対する暴力の連鎖であるというのは,単なる憶測又は仮説に過ぎないものであって,民事訴訟において必要な立証が尽くされているといえないことは明らかである。かえって,前記のとおり,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告が□□□宅に転居した後に始まったものであることや,一般に,子にとって,父親と母親の夫婦関係が破綻に至るということは,それ自体,大きな精神的ストレスを与えるものであると考えられるし,ましてや,そうした父母間の婚姻関係に関する紛争に巻き込まれるということは,子の心に大きな傷付きを与えるおそれがあるものと考えられることからすると,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との夫婦関係が破綻するとともに,そのころから激化した原告と被告Y2との間の夫婦間の紛争に巻き込まれたことが,主たる原因なのではないかと推測し得るところである。この点,原告は,遅くとも子らとともに□□□宅に転居した後は,子らの事実上の監護権者として,子らの精神状態に十分に配慮すべき義務を負っていたものというべきであり,子らが原告と被告Y2との夫婦間の紛争に巻き込まれることのないように配慮すべき義務を負っていたものというべきであるところ,証拠(甲14の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,親権者の指定に関する事情を立証するためというよりも,被告Y2の有責性という夫婦間の紛争に関する事情を立証するために,子らの作成した文書を証拠として提出しており,子らを夫婦間の紛争に巻き込んでいたことが窺われるのであって,原告が上記義務を十分に果たしていたものといえるのか疑問があるものといわざるを得ない。 以上によれば,Aの家庭内暴力に基づいて生じた原告の精神的な苦痛については,被告Y2にこれを賠償すべき義務があるということはできない。もっとも,前記のとおり,原告は,子らとともに□□□宅に転居しており,本件離婚の際には,子らの親権者が原告(母)と定められているのであるから,原告は,婚姻関係の破綻に伴って,子らの事実上の監護権者及び親権者として,子らの状況に第一次的に対処すべき責務を負うことになったものということができ,こうした原告の負担ないし事情については,慰謝料額を算定するための要素の一つとして考慮するのが相当である。 そこで,これまでに述べた婚姻関係破綻の原因,婚姻関係破綻についての原告と被告Y2の責任の程度(被告Y2の側に一方的な責任があったといえないことは前記のとおりである。),婚姻生活における被告Y2の原告に対する暴力の程度及び頻度(被告Y2が原告に対して暴力を振るった時期及び程度は前記認定のとおりであり,被告Y2は,原告に対し,ある程度頻繁に暴力を振るうことがあったと推認することができるものの,前記認定のほか,被告Y2が原告に対し傷害の結果を与える程度の暴力を頻繁に振るっていたという事実を認めることはできない。),原告と被告Y2の婚姻関係破綻までの婚姻期間(前記のとおり,約14年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻後,A及びBの事実上の監護権者及び親権者として,同人らを単独で監護養育すべき責務を負うことになったこと,その他本件に現れた全ての事情を総合考慮すると,本件離婚に伴って生じた原告の精神的苦痛を慰謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である さらに詳しくみる:。 第4 結論 以上によれば,原告・・・ |
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