「同行」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「同行」関する判例の原文を掲載:みならず,被告は,長男と一緒になって将来・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:みならず,被告は,長男と一緒になって将来・・・
| 原文 | 時から長男との面接交渉のために会社を早退してもよい旨の特別フレックス制を認められてきたが,さらに,長男の生活環境をほとんど変えることなく養育を行うために,Bと交渉し,これまで50名ないし60名の部下を抱え管理監督の立場にあったディレクターから部下を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになっている。のみならず,被告は,長男と一緒になって将来アメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 エ 他方,原告が親権者になった場合,長期的に長男の養育を行うにつき,経済的に大きな不安がある。原告の主張する経済的基盤は,本件における財産分与及び原告の保有する個別資産を基に主張する短期的なものであって,長男の将来を保証しうるだけのものとはいえない。 原告は,離婚後コンピューター関連のパートタイムの仕事をし,長男を育てることを予定していると言うが,離婚後,原告の希望するようなパートタイムの仕事に就けるかは大いに疑問である。また,原告は,従前は,平成16年3月末にはアメリカ合衆国ワシントン州に戻るという計画を立てていたが,現在は,長男が同年4月に小学校に入学した後もアメリカ合衆国に帰って育てる積もりはないと主張しており,長男の将来設計に対する配慮は十分ではない。 第3 判断 1 離婚について (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め,約10年間の交際の後,平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した。原告はC証券会社(以下「C」という。)に,被告はDという百貨店で働いていたが,同年11月,原告がCの東京支店に転勤することが決まったため,被告は仕事を辞め,一緒に東京に移り住むこととなった。来日後,被告は,平成7年8月ころから,香港系衣料メーカーであるEに勤務し,平成9年5月にBに転職した。(甲89,乙46) イ 被告がBに就職することが決まった時には,被 さらに詳しくみる:告が妊娠していることが判っていたため,原・・・ |
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