「家事全般」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「家事全般」関する判例の原文を掲載:告を親権者と指定する方が相当であるとも考・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:告を親権者と指定する方が相当であるとも考・・・
| 原文 | 接触もしており,また,来年には,小学校入学を契機に,幼稚園時代とは違った新たな交友関係が生ずることをも考え合わせれば,現時点において長男の生活環境を変更したとしても,長男の精神的状況等に著しい支障が生ずるとは思えず,原告と被告との比較という観点からすれば,被告を親権者と指定する方が相当であるとも考えられる。 しかしながら,原告は,長男の出生後から今日まで,家庭にいて長男の育児に熱心に取り組み,被告においても主体的な関わりがあったにせよ,長男の成長や心身の健全な発達に充分な実績を上げていることが認められるのであって,原告自身の客観的な監護能力に欠けるところはないといえること,別居後における長男の監護にも,不相当とする事由は見出せず,来年には長男も小学校に入学し,幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること,原告の今後の経済的基盤についても,被告のそれに比べて劣るとはいえ,原告の資産やこれまでの経歴等に照らせば,原告の主張するような生活設計は可能であり,かつ,それが長男の福祉や成長にとってマイナスであるとはいえないこと,さらに,婚姻関係の破綻事由が専ら被告にあることを考え合わせると,現在の長男の生活環境を変更し,原告との同居の機会を奪ってまで被告を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められない。 被告は,親権の共同行使が長男の福祉にとって重要であるが,原告が親権者となると,被告の面接が阻害され,著しい障害を生ずる旨主張する。そして,証拠(乙51,被告)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との間において,被告による面接交渉の実施にトラブルが生じ,円滑に行かなかったことがあった事実も認められるが,上記事実は,家事審判によって認められた被告の面接交渉権を実質的に阻害するまでには至っていないと認められるから,上記判断を左右するものとはいえない(証拠によって認められる長男の優れた資質及び能力や精神状況からすれば,被告が懸念する原告による被告との接触の排除があったとしても,被告が面接交渉を継続している限り,数年後には,長男による自発的かつ積極的な被告との接触が期待できる。)。 (3)よって,長男の親権者には,現時点においては,原告を指定するのが相当である。 4 養育費について 被告の収入,原告のパートタイムとしての稼働の可能性,長男の年齢その他諸般の事情を考え合わせると,被告が原告に対して支払うべき長男の養育費は,1か月当たり18万円とするのが相当である。 第4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 |
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