「早退」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「早退」関する判例の原文を掲載:いう子の福祉の観点からは,被告が親権者と・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:いう子の福祉の観点からは,被告が親権者と・・・
| 原文 | いう頑なな姿勢で終始し,被告の母親として当然認められるべき長男との関わりは過度に制限されているのであって,長男の健全なる成長という子の福祉の観点からは,被告が親権者として指定されるのが望ましい。 ウ 被告は,勤務職種の変更がなされ,養育時間の確保に関するBの協力が約束されたことによって,親権者及び監護権者として長男を引き取り,長男のこれまでの生活をほとんど変更することなく,長男を養育することができる。 すなわち,被告は,Bに対し,現在の原告と長男との関係を説明し,東京家庭裁判所における面接交渉申立事件(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2528号)及び本件訴訟にも多くの時間を割き,また,被告は,Bから,平成14年1月以降,週2回午後1時から長男との面接交渉のために会社を早退してもよい旨の特別フレックス制を認められてきたが,さらに,長男の生活環境をほとんど変えることなく養育を行うために,Bと交渉し,これまで50名ないし60名の部下を抱え管理監督の立場にあったディレクターから部下を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになっている。のみならず,被告は,長男と一緒になって将来アメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 エ 他方,原告が親権者になった場合,長期的に長男の養育を行うにつき,経済的に大きな不安がある。原告の主張する経済的基盤は,本件における財産分与及び原告の保有する個 さらに詳しくみる:別資産を基に主張する短期的なものであって・・・ |
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