「中から原告」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「中から原告」関する判例の原文を掲載:て行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:て行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを・・・
| 原文 | また,被告は,本訴において虚偽の陳述書(乙2の1,3,6等)を提出しており(甲9,10,15参照),そこには自己の利益のためには手段を選ばないという人間性が窺われるのであり,親権者として不適格である。 したがって,Aの親権者として原告を指定すべきである。 (被告) Aと共に実家に戻って以来,妹にAの面倒をみてもらっており,仕事を終えてからAを迎えに行き,翌朝保育園に連れて行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを我が子同様にみてもらっており,Aは毎日幸せに暮らしている。 前記のとおり,原告はAに対し愛情がなく,その養育を放棄しており,したがってAも原告になついておらず,他方で被告,その妹夫婦及び両親によって大切に養育されている現状にあり,原告によるよりも保護環境は恵まれているから,その親権者は被告が相当である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(乙1,証人D,原告本人,被告本人等)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,婚姻後賃貸マンションに独立の世帯を構え,共に被告の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事した。 被告は,月給15万円の中から原告に自由に使える小遣いとして5万円を渡し,食事はほぼ実家の世話になり食事代がかからないのでこれで十分な金額と考えていたが,原告としては金額的にも自己の労働の対価としても不満であり,そのことのために次第に被告の両親との折合いが悪くなり,ひいては被告との夫婦仲も冷めていく結果となった。 (2)平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの,夫婦仲が回復することはなく,被告は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり,夫婦の会話もみられない状態となった。 原告は,給料(又は小遣い)の不満から,(被告から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ),平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し,原告に相談することもなく,翌月から近所のスーパー・C さらに詳しくみる:に勤務するようになった そして,平成1・・・ |
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