離婚法律相談データバンク 中から原告に関する離婚問題「中から原告」の離婚事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」 中から原告に関する離婚問題の判例

中から原告」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻

中から原告」関する判例の原文を掲載:について判断する。  (1)慰謝料請求に・・・

「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:について判断する。  (1)慰謝料請求に・・・

原文 したことは社会通念上是認できるものではなく悪意の遺棄に当たると認められるから,被告も婚姻関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているから,離婚請求が認められるべきことには疑いがない。
 そこで次に,争点について判断する。
 (1)慰謝料請求について
 自宅から追い出して原告を悪意で遺棄した行為は民法709条の不法行為に当たると認められるから,被告は原告の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり,その経緯(婚姻破綻については原告にも相応の責任がある。),婚姻期間,家事調停におけるその後の被告の不誠実な対応等の諸事情に照らすと,その金額は100万円が相当である。なお,遅延損害金の起算日は,不法行為が終わったときとすべきであるとの観点から,被告の不出頭により家事調停が不成立となった平成15年2月14日とするのを相当と認める。
 (2)親権者の指定について
 幼児の親権者が原則として母親とされるべきであるというのは,経験的及び科学的な観点からも,妥当であるというのがほぼ一般的な理解であり,実務の大勢からみてもこれを尊重すべきものと考えるが,他方,親権者の指定をするに当たっての根本準則が子の福祉であることは疑いがない。そして,子の福祉という観点からみた場合,被告が愛情をもって積極的にAの養育に当たっていることに疑いはなく,前記1(5)のとおりその養育環境にも問題はなく,他方,被告側での養育環境と比べてみた場合,原告側   さらに詳しくみる:での養育環境には経済的にも生活環境的にも・・・

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