「惣菜」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「惣菜」関する判例の原文を掲載:ら実母である原告の存在を抹殺しようとして・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:ら実母である原告の存在を抹殺しようとして・・・
| 原文 | は何かしらの理由をつけてこれを拒絶し,Aから実母である原告の存在を抹殺しようとしている。これは子供の心理を無視しその成長に悪影響を及ぼすことであり,現状の養育環境を安易に肯定すれば,Aの心に取り返しのつかないダメージを与えることになる。 そもそも被告は原告のもとからAを無理やり連れ去ったのであるから,現状の被告側の養育を肯定することは極めて不正義である。また,被告は,本訴において虚偽の陳述書(乙2の1,3,6等)を提出しており(甲9,10,15参照),そこには自己の利益のためには手段を選ばないという人間性が窺われるのであり,親権者として不適格である。 したがって,Aの親権者として原告を指定すべきである。 (被告) Aと共に実家に戻って以来,妹にAの面倒をみてもらっており,仕事を終えてからAを迎えに行き,翌朝保育園に連れて行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを我が子同様にみてもらっており,Aは毎日幸せに暮らしている。 前記のとおり,原告はAに対し愛情がなく,その養育を放棄しており,したがってAも原告になついておらず,他方で被告,その妹夫婦及び両親によって大切に養育されている現状にあり,原告によるよりも保護環境は恵まれているから,その親権者は被告が相当である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(乙1,証人 さらに詳しくみる:D,原告本人,被告本人等)及び弁論の全趣・・・ |
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