「民法条」に関する離婚事例・判例
「民法条」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」
「民法条」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の大きな原因をつくった妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
判例要約 | 1 離婚の大きな原因は妻にある 妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。 2 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。 3 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。 4 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告・被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 3 被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する平成15年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1ずつを原告及び被告それぞれの負担とする。 6 この判決の3項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。(主文1項と同じ。) 2 原告と被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,同人が成人に達するまで,月額金5万円を毎月末日限り支払え。 4 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分の割合の金員を支払え。(慰謝料請求) 第2 事案の概要 1 原告(1968年○月○○日生)と被告(昭和37〔1962〕年○月○日生)は平成11年2月4日に婚姻の届出をし,その間に長男A(平成12年○月○○日生)が出生した。被告は,その両親と共に弁当・惣菜の販売等を営む家業(屋号・Bストア)に従事し,平成14年4月10日ころ原告と別居して以降,Aと共に実家で暮らしている。 原告は,離婚原因として次項のとおり民法770条1項2号の悪意の遺棄(及び同条項5号の婚姻を継続し難い重大な事由)を主張して,前記第1のとおりの離婚請求及びその付帯請求に及んだが,被告も離婚することには異存がなく,本件の争点は,①慰謝料請求の判断の前提となる離婚原因,及び②親権者の指定,である。 2 当事者の主張 (1)争点①(離婚原因)について (原告) 被告は,Aが生まれたころから次第に原告に対し冷淡になり,子育てにも非協力的であったが,平成13年8月に新居を購入したころから毎日実家で夕食をとって帰宅も遅くなり,同年11月ころ原告が家業従事による給料の増額を求めて被告の両親から「働かなくてもよい」と告げられたころから原告と会話もせず,遂に平成14年4月12日Aを連れて実家に戻って夫婦同居を解消し,さらに家事調停中の同年8月11日新居の鍵を交換して原告を追い出した。そのころ,原告の所持品を無断で撤去し,現在に至るもパスポート等の貴重品の返還に応じない。また,被告は,母親である原告がAを養育することを実家ぐるみで妨げ,かつ婚姻費用を全く渡さず,原告が平成14年11月に申し立てた再度の家事調停の期日に出頭しなかった。 以上の被告の行為は,正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないものであるから,離婚事由たる悪意の遺棄に該当し,婚姻を継続し難い重大な事由が存する。 被告は,外国人である原告が大事にしたい文化や価値観を受け入れようとせず,それを尊重しようとする気持ちすらなく,自分の価値観,考え方を一方的に押しつけるばかりであった。原告は,慣れない環境の中で,被告やその家族に認められようと必死に努力したが,被告らにはそのような原告を理解し受け入れようとする気持ちがなかったようである。少しでも意に染まないことがあると,原告を非難し,排除していった。本件の婚姻破綻には以上のような背景がある。 (被告) 被告は毎月約15万円の給料の中から原告に小遣いとして5万円を渡し,食事もほとんど実家から調達して済ましていたのに,原告はそれ以外に何かと金銭を要 さらに詳しくみる:非難し,排除していった。本件の婚姻破綻に・・・ |
関連キーワード | |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻と夫間の長男の太郎(平成12年生)の親権者を妻と認めてもらうこと ③夫は妻に対し、長男の太郎の養育費として成人に達するまで、月額金50,000円を毎月末日までに支払うこと ④夫は妻に対し、5,000,000円と、これに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分割の金額を支払うこと(慰謝料請求) |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
560,000円~760,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第283号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
---|---|
判例要約 | ・夫の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。 ・妻の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 2財産分与は認めない。 夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。 2妻の求めた慰謝料請求を認める 妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。 しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。 夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。 |
「民法条」に関するネット上の情報
民法条文集(根抵当)
start!!!!!![第三百九十八条の二start!!!!!![の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者...
民法条文集 親族(総則・婚姻)
start!!!!!![第七百三十六条start!!!!!![第七百四十条start!!!!!![第七百四十四条start!!!!!![第七百四十六条start...
浮気 妻
専門家に遭遇して解消することを作成した事情を占めるマルタや婚姻成立要件の間の民法条第協議上の民法条第号)、離婚は、裁判離婚に関する実体的規定を作成している場合にある場合には、人事訴訟...