離婚法律相談データバンク ふさわしくに関する離婚問題「ふさわしく」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 ふさわしくに関する離婚問題の判例

ふさわしく」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

ふさわしく」関する判例の原文を掲載:被告の監護の補助者となっている。Cは,平・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:被告の監護の補助者となっている。Cは,平・・・

原文 個室を与えることも可能である。
   ウ 被告は,母であるCと同居し,食事の支度は主にCが行い,小学校の父母会に出席するなど,継続的な被告の監護の補助者となっている。Cは,平成15年当時72歳であり,高血圧による健康上の不安があるが,日常の業務や家事に支障なく,他に健康上問題はない。ただし,C自身,歯科医として稼働しており,現在業務量を減らしてきてはいるが,監護を全面的に協力できる状態ではない。
     他に,被告の次姉が本件建物の近隣に居住しており,被告が仕事の時に二男の幼稚園の迎えに行ったり会合に出席するなどの手伝いをしている。次姉は専業主婦で子供は大学生になっており,また夫の転勤等による転居の可能性も低く,将来的にも継続的補助を期待できる。
   エ 被告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。なお,被告は,長男の小学校のPTA副会長を務めたり,同小学校で子供達の剣道の指導をするなどの活動も行っている。
 (5)概ね以上のような状況を踏まえ,鑑定の結果は,結論として,長男及び二男の親権者を被告と指定し,同人の許で監護養育することが相当であるとするものであり,監護養育にあたって,当事者双方が,これまでの行きがかりから一切脱却し,未成年者らへの愛情に基づき相互の連携を計り,原告と子らとの面接交渉を円滑に行うことが必要であることを強調し,その理由として,概ね以下の趣旨の見解を述べる。
   ア 子らは,鑑定当時8歳と4歳であり,長男は両親である原告と被告との紛争を見てきており,原告との別居後は,周囲からの情報,被告に   さらに詳しくみる:対する忠誠心もあってか,「できすぎた仮面・・・