離婚法律相談データバンク 皮下に関する離婚問題「皮下」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 皮下に関する離婚問題の判例

皮下」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

皮下」関する判例の原文を掲載:で原告は離婚により重大な打撃を被ることな・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:で原告は離婚により重大な打撃を被ることな・・・

原文 まったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負担すべき原告に対する離婚慰謝料として,金70万円を相当と認める。
   なお,以上に検討したところによれば,原告と被告との婚姻は,本訴提起までには明らかに破綻し,双方が離婚を望む状態であったことなどに鑑み,上記慰謝料に関する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日からの遅延損害金の請求は理由があるものと認める。
 3 争点(3)(長男A及び二男Bの親権者の指定及び養育費請求)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,検討したとおりである。
 (2)子らの生活状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告と被告とが別居に至った平成13年4月25日ころ当時,長男Aは6歳でちょうど小学校に入ったところであり,二男Bは2歳7か月であった。現在(平成15年11月時点),長男は9歳で小学3年生,二男は5歳で3年保育の幼稚園の年中組である。
   イ 長男は,健康上も知能的も学校生活によく適応し,学校で明るく元気で友達の多い優秀な児童との評価を受けている。1,2年時の担任教諭からみて,母親不在の影響を感じたことはなく,家庭で大事に育てられているという印象である。同   さらに詳しくみる:担任教諭らは,父親譲りの体質かもしれない・・・