「被告に婚姻」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「被告に婚姻」関する判例の原文を掲載:然環境,住居スペースは,原告側が優れてい・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:然環境,住居スペースは,原告側が優れてい・・・
| 原文 | 格性に大きな差異はない。親による養育の協力内容,自然環境,住居スペースは,原告側が優れているかもしれないが,子らに心理的負担をかけてまで居住環境の変化を求める程の有意差ではなく,監護養育者の変更や交代等は,子らの福祉や健全育成の観点から特段の支障が認められない限り,避けるべきであるとの継続の原則が適用される。 鑑定において,被告の許で監護養育を継続することに特段の支障は認められず,長男がいささかできすぎているが,両名とも健康に成長してきており,学校や幼稚園の環境,近隣環境にもなじみ適応してきており,原告の監護下に全生活を変えることは,子らに与える精神面の負担が大きすぎるといえる。 ウ 子らは,発達学的に長男が幼児期から児童期,二男が乳児期から幼児期への移行期に当たる時期に,両親の紛争,母との別離に遭遇しており,行動諸科学の知見によれば,こうした影響により,自律性の望ましい発達が妨げられるなどし,思春期に非社会的行動,反社会的行動が生ずる可能性も否定できないと考えられるので,親権者,監護者の指定に併せて,子らと非監護者となる原告との間の母子交流を促進し,子らの心身の健全な発達に寄与させることが期待される。子らに発達障害をもたらすことのないよう,特に被告は,子らに対して,母である原告との関係を適切に説明し,納得させることも親権者の責任であることを自覚すべきである。 (6)ア 以上によれば,原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び環境等も問題ないものと認められ,特に一方が優るものとはいえない。 そうであれば,現時点において,長男及び二男が,生まれ育った現在の環境になじんで,学校や幼稚園でも良好な生活を送っていること,長男と二男の兄弟仲も良好と解されること,被告は経済的に安定し,監護の補助も継続的に期待できる環境にあることなどを総合考慮し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。 イ 原告は,原告が無理に子らと引き離された状況が是認されることは不当である旨主張するが,夫婦の別居に際し子が一方の意思に反する経緯で他方に引き取られたとしても,その結果生じた監護状態に問題がなければ,その監護の実績や子らの順応状況が親権者の指定において考慮されることは直ちに非難されるべきことではない。前記1項に認定したところに基づいても,子らの福祉の観点からみて,本件において,現在の監護状態が生じた事情に親権の判断を左右すべき事情は特に窺われない。 また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の さらに詳しくみる:被告の許での情報等の影響もあるであろうが・・・ |
|---|
