離婚法律相談データバンク 経済的余裕に関する離婚問題「経済的余裕」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 経済的余裕に関する離婚問題の判例

経済的余裕」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

経済的余裕」関する判例の原文を掲載:あり,両名間には,長男A(平成6年○月○・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:あり,両名間には,長男A(平成6年○月○・・・

原文 告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。
   イ 原告は,婚姻前からG保険相互会社に勤務していたが,婚姻後退職し,以後専業主婦として家事,育児を行ってきた。退職については被告の意向があったとしても,原告も退職することに反対した事情は特段窺われない。(退職時期については,原告の供述には婚姻から半年経過後であることを認める部分があり,鑑定人に対する陳述時期とずれており,明確に認定できない。)。
   ウ 被告は,H大学に口腔外科の有給助手として勤務していたが,目の病気を理由に平成4年9月に退職し,以後同大学の無給の非常勤講師の地位を得ている。被告は,大学退職後,母であるCが経営するI医院で勤務医として稼働し,平成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し,Cが,その1階部分にI医院を移し,これを開設してからは,同医院で勤務医として稼働している。
     同医院は,診療時間が午前10時から12時30分,午後2時30分から7時30分で,休診日は水曜日,土曜日午後,日曜日及び祝祭日である。
     また,被告は,月1回程度神奈川県小田原市にあるJ医院に勤務したり,新宿区の嘱託による検診等も行っている。
   エ 原告は,婚姻前から,Cと別居して独立の家庭をもつことを希望しており,Cの体調が悪くなるなどした場合,将来的に同居の可能性があることは理解していたが,相当長期にわたって同居しないでよいものと考えていた。被告も将来的にはCとの同居を考えていたが,当分は別居して生活することを考えており,(略)に居宅を賃借して婚姻   さらに詳しくみる:生活を開始した。      ところが,婚・・・

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