「敷地権」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「敷地権」関する判例の原文を掲載:請求するところ,被告はこれを争うので,検・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:請求するところ,被告はこれを争うので,検・・・
| 原文 | 悪意の遺棄等専ら被告に原因があると主張し,これに基づき離婚慰謝料を請求するところ,被告はこれを争うので,検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲1,2,乙8,9,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻破綻に至る経緯について,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲1,乙8,9)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと言わざるを得ず事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はいずれも俄に採用できない。 ア 原告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。 イ 原告は,婚姻前からG保険相互会社に勤務していたが,婚姻後退職し,以後専業主婦として家事,育児を行ってきた。退職については被告の意向があったとしても,原告も退職することに反対した事情は特段窺われない。(退職時期については,原告の供述には婚姻から半年経過後であることを認める部分があり,鑑定 さらに詳しくみる:人に対する陳述時期とずれており,明確に認・・・ |
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