「職場に勤務」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「職場に勤務」関する判例の原文を掲載:っていない。 エ 原告の主張(4)・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:っていない。 エ 原告の主張(4)・・・
| 原文 | 係ではなく,被告が病気になったことと,Aの産廃免許更新の手伝いなどで名古屋に行くことがあり,パートを度々休まざるを得なかったからである。 ウ 原告の主張(4)ウは,否認する。契約時に原告の両親を緊急連絡先として記入するように求められたが,結婚を反対されているとの事情を説明して,Aを緊急連絡先として記入した。保証人は,保証会社に依頼した。契約時に大喧嘩にはなっていない。 エ 原告の主張(4)エは,否認する。原告自身が,制服などはクリーニングに出す必要はないと判断していた。また,家族は原則的に風呂あるいはシャワーを毎日使っていたが,原告自身が面倒くさがって自ら風呂に入ろうとしなかった。 オ 原告の主張(4)オについては,原告が結婚当初4本の携帯電話を保有していたため,原告の了解の下,うち3本を解約し,残る1本についても,高額な請求が来るので,原告の了解の上,解約し,使いすぎないようにプリペイド式のものに変更した。 カ 車の売却や名古屋への引っ越しを含め,種々のことは,原告の了解を得て進んでいたものである。原告は,被告に暴力を振るわれたわけでもなく,強制されたものではない。 (5)本心は名古屋へ転勤するつもりがないのに,そのつもりがあるかのように行動し,直前になって姿をくらまし,被告とのその子らを名古屋へ追いやり生活費も送らないという極めて不当なことをしたのは,原告であり,原告こそが有責配偶者である。 3 争点 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の有無。 (2)婚姻破綻に至る責任の所在 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第1号証ないし7号証,第9号証の1及び2,第10号証,第11号証,乙第6号証,第14号証,第18号証,第21号証,証人B,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1)当事者 ア 原告は,昭和46年○○月○○日,CとDとの間に生まれたが,昭和50年4月23日,DのBとの再婚を機に,B( さらに詳しくみる:以下「B」という。)と養子縁組をした。原・・・ |
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